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文化財の現状変更

2017年03月03日掲載

指定文化財などを保護するため、現状を変更する行為や文化財に影響を及ぼす行為をする場合は、事前に許可申請が必要です。

1 文化財の現状変更

富士宮市には、「富士山(国指定特別名勝・史跡)」や「白糸ノ滝(国指定名勝及び天然記念物)」をはじめ、歴史・文化・自然等の正しい理解のため欠くことのできない文化財があります。

これらの指定文化財を保存し保護するため、現状を変更する行為やそれらに影響を及ぼす行為をする場合は、事前に文化庁長官又は、静岡県教育委員会、富士宮市教育委員会あての許可申請が必要です。

許可にはさまざまな条件があるので、現状を変更する行為を予定されている方は、事前に文化課へご相談ください。

2 現状を変更する行為とは

現状を変更する行為(現状変更等)とは、次のような行為をいいます。

ただし、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為についてはその影響が軽微な場合には、許可は不要です。(判断についてはお問い合わせください。)

3 申請手続きの流れ

申請手続きは次のとおりです。
内容によって、文化庁長官の許可が必要なものと静岡県教育委員会又は富士宮市教育委員会の許可が必要なものがあります。

以下、国指定文化財の場合の手続きについて説明します。
静岡県指定文化財、富士宮市指定文化財の場合の手続きについては、文化課へご相談ください。

(1)文化庁長官許可の場合

【申請】 申請者 →(申請)→ 市教育委員会 → 県教育委員会 → 文化庁長官
【許可】 文化庁長官 →(許可/条件付許可/不許可)→ 県教育委員会 → 市教育委員会 → 申請者

文化庁での現状変更等の許可は、文化審議会文化財分科会で決定されます。この分科会は、原則として毎月1回開催されます。この分科会で審議するため、文化審議会開催日の2ヶ月前までに、富士宮市教育委員会文化課へ申請書(原則3部)を提出してください。

許可書が申請者に届くまで、申請書提出からおよそ2~3ヶ月かかりますので、着手予定日から逆算して申請書を提出する必要があります。

申請内容や提出の時期については、事前に文化課へご相談ください。

(2)富士宮市教育委員会が許可できるもの

おおむね次の通りです。
原則として、これ以外は文化庁長官又は静岡県教育委員会の許可になります。(判断についてはお問い合わせください。)

  1. 小規模建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって、建築面積が120平方メートル以下のもの。) で2年以内の期限を限って設置されるものの新築、増築または改築
  2. 工作物の設置若しくは改修(改修にあっては設置の日から50年を経過していないものに限る。)又は道路の舗装若しくは修繕(それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。)
  3. 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類する工作物の設置又は改修
  4. 建築物等の除却(建築又は設置の日から50年を経過していないものに限る。)
  5. 木竹の伐採(名勝又は天然記念物の指定に係る木竹については、危険防止のため必要な伐採に限る。)
  6. 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取
  7. 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息状況の調査又は人の生命若しくは身体に対する危害の防止のため必要な捕獲及びその捕獲した動物の飼育、その捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着又は血液等の採取
  8. 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの(繁殖に使用されているものを除く。)の除却

【申請】 申請者 →(申請)→ 市教育委員会
【許可】 市教育委員会 →(許可/条件付許可/不許可)→ 申請者

(3) 終了報告書の提出

許可された現状変更等が終了しましたら、速やかに終了報告書(原則3部)を提出してください。なお、終了報告書には、現状変更の結果を示す写真、その他参考となる資料を添付してください。

4 申請書の記入方法と添付書類

(1)申請書の記入方法

現状変更の許可は貴重な文化財の価値保全や景観への調和等を考慮して審査されます。
このため、申請に当たっては、面積、高さ、使用材、色等、行為の内容について具体的に記入してください。
記入に当たっては「記入例」を参照してください。

(2)添付書類

添付書類は、申請内容と一致しているか十分に確認してください。

5 文化財保護法以外の申請許可が必要な事項

富士山や白糸ノ滝等は、自然公園法など、文化財保護法以外にも様々な規制があります。     
申請や届出が必要になる場合がありますのでご注意ください。

6 許可基準

史跡等の現状変更については、一律の許可基準を定めることが困難なため、申請行為ごとに判断することになります。
この場合、保存管理計画に適合しているか、景観を阻害しないかなど、保存管理上の支障がないかどうかにより判断することになります。

7 申請書(様式)、終了報告書(様式)、記入例、指定範囲図

(1)国指定文化財のとき

(2)静岡県指定文化財のとき

次のリンク先から申請書をダウンロードしてください。

(3)富士宮市指定文化財のとき

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