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第三者行為による傷病届

2023年03月23日掲載

第三者行為による傷病届についてご案内します。

第三者行為とは

交通事故や喧嘩など、他人(第三者)の行為によって発生した負傷または疾病を「第三者行為(による傷病)」といいます。
他人の行為によって傷病した場合は、相手方が賠償責任を負うため、原則として国民健康保険は使用できません。ただし、状況により国民健康保険を使用する場合は、第三者行為による「傷病届」の提出が必要となります。傷病届に基づき国民健康保険が一時負担している医療費(7~9割)を、後日過失割合に応じて富士宮市から相手方に請求します。

負傷原因の調査

毎月、医療機関から提出される資料をもとに、事故等(単独事故含む)が疑われる対象者について、負傷原因の調査を行わせていただきます。
国保連合会または富士宮市から調査書類が届きましたら、ご協力をお願いします。

注意事項

提出書類一覧

被保険者の方が届出をするときは、以下の様式をご使用ください。

損害保険会社の方が届出をするときは、以下の様式(損保会社用覚書様式)をご使用ください。

参考資料

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