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埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の開発行為

2019年04月01日掲載

埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の開発行為の手続きについて掲載します。
※静岡県では平成31年4月1日から文化財行政が知事部局に移管されました。

埋蔵文化財包蔵地内での開発行為

周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などの開発行為を行う場合は、 文化財保護法により事前に届出をすることが義務づけられています。
周知の埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を実施しようとする場合は、計画段階で、必ず文化課へお問い合わせください。

なお、周知の埋蔵文化財包蔵地ではない場所においても、工事中に新たに文化財(遺物・遺構)が発見された際は文化課にご連絡ください。

埋蔵文化財包蔵地とは

埋蔵文化財包蔵地とは、住居址(遺構)や土器・石器(遺物)等が地中に埋もれている場所=遺跡のことです。
既に分かっている埋蔵文化財包蔵地(=周知の埋蔵文化財包蔵地)は「富士宮市遺跡地図」に掲載されています。
詳しい場所・範囲についてはお問い合わせください。

「富士宮市遺跡地図」については下記のリンク先をご参照ください。

工事着工までの流れ

下のフローチャートをご確認ください。

手続きフローチャート

チャート

※ 確認調査は、市の費用負担で実施します。
※ 本発掘調査は、原則として原因者の費用負担でお願いします。
※ 工事中に新たに埋蔵文化財を発見した場合は、連絡・届出が必要です。

届出書類等

必要な書類をダウンロードしてご利用ください。

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