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療養費

2015年07月28日掲載

療養費についてご案内します。

療養費の概要

国民健康保険では、保険証を忘れて医療費全額を支払った場合や、治療用装具を作成した場合、はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合など、やむを得ないと認められるものについて、事後申請によって保険の負担割合に相当する金額を給付します。

申請書のダウンロード

保険証を忘れて医療機関にかかったとき

下記の書類を持って、保険年金課の窓口で申請してください。

  1. 国民健康保険療養費支給申請書
  2. 保険証
  3. 医療機関にかかったときの領収書(10割負担のもの)
  4. 診療報酬明細書(レセプト)

その他の医療費助成(子ども医療、重度障害者医療など)を受けている場合は、その受給者証などもお持ちください。
診療報酬明細書(レセプト)は、医療機関から取り寄せてください。

治療用装具を作成したとき

下記の書類を持って、保険年金課の窓口で申請してください。
治療用装具のなかには、支給金額の制限や年齢の制限がある場合があり、支給できないこともあります。

  1. 国民健康保険療養費支給申請書
  2. 保険証
  3. 証明書
  4. 治療用装具を購入したときの領収書
  5. 医師の意見書、または指示書

他保険の資格喪失後に保険証を使用してしまい、返金した分を請求するとき

下記の書類を持って保険年金課の窓口で申請してください。

  1. 保険証
  2. 他保険から送付された、資格喪失後受診(無資格受診)についての通知
  3. 他保険に対して保険給付分の返金を行った際の領収証
  4. 診療報酬明細書(レセプト)

医者が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けるとき

施術を受ける前に保険年金課までお問い合わせください。必要な書類などのご案内をします。
往療(訪問マッサージ)を希望する方は、事前に調査するのでお問い合わせください。
調査をせずに往療を受けた場合、保険診療を断ることがあります。

海外で診療を受けたとき

海外渡航中に急な病気などでやむを得ず現地で治療を受けた場合、申請手続きを行うことにより、海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。診療目的の渡航は対象外です。
日本国内で保険適用されていない医療行為などは、支給の対象外です。

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