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認可地縁団体の不動産登記の特例

2023年04月01日掲載

認可地縁団体の不動産登記の特例についてご案内します。


地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が保有する不動産に係る登記の特例が創設されました。(地方自治法第260条の38第1項による)

特例の対象となる場合

次の3つに該当し、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。

  1. 認可地縁団体が所有する不動産であること。(当該認可地縁団体によって、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されているものに限る)
  2. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員、またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  3. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が不明であること。

登記までの流れ

  1. 相続人の所在が分からないなどの理由により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。
  2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
  4. 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。
  5. 法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。

※様式改正あり(R5.4.1~)

公告に対する異議申し出について

「申請不動産の登記移転等係る異議申立書」により富士宮市長に申し出てください。

※様式改正あり(R5.4.1~)

現在公告されているもの

現在公告されているものはありません。

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