市民の皆さんへ
2023年04月01日掲載
認可地縁団体の不動産登記の特例についてご案内します。
地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が保有する不動産に係る登記の特例が創設されました。(地方自治法第260条の38第1項による)
次の3つに該当し、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
※様式改正あり(R5.4.1~)
「申請不動産の登記移転等係る異議申立書」により富士宮市長に申し出てください。
※様式改正あり(R5.4.1~)
現在公告されているものはありません。
市民部 市民生活課 市民安全係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話番号:0544-22-1130
ファクス:0544-22-1284
メール :kurashi@city.fujinomiya.lg.jp
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