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サービス付き高齢者向け住宅の減額を受ける場合

2024年02月05日掲載

サービス付き高齢者向け住宅の固定資産税の減額を受ける場合について掲載します。


次の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅は、固定資産税の2/3が減額されます。
※都市計画税の減額はありません。

1.対象となる家屋

2.減額期間

新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分

3.提出書類

※申告書を提出する日が、新たに固定資産税を課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日以降になる場合は、申告書を提出できなかった理由を備考欄に記載してください。

4.その他

減額対象床面積は1戸あたり120平方メートル相当分までになります。

ご不明な点等ございましたら資産税課家屋係までお問い合わせください。

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