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高等職業訓練促進給付金等

2024年04月01日掲載

ひとり親家庭への高等職業訓練促進給付金等について掲載しています。

高等職業訓練促進給付金等とは

看護師、介護福祉士など専門的な資格を取得するために、母子家庭の母または父子家庭の父が1年以上(受講講座によっては6か月以上)養成機関で修業する場合に、一定期間、高等職業訓練促進給付金を支給し、生活費の負担を軽減します。また、養成機関を修了された際には、高等職業訓練修了給付金を支給します。

対象者

富士宮市在住の母子家庭の母または父子家庭の父であって、次のすべての要件を満たしている人

●児童扶養手当の支給を受けている人、または同様の所得水準にある人
※児童扶養手当が同居の三親等以内の親族の所得により全部支給停止となっている人でも本人の所得が児童扶養手当の所得制限限度額以内であれば対象となります。

●養成機関において1年以上(受講講座によっては6か月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人
※通信講座は、原則対象となりません。

●就業または育児と修業の両立が困難であると認められる人

●受講される講座が就業に必要であると認められる人
※申請の前に市役所こども未来課で事前相談をしていただく必要があります。

●過去に高等職業訓練促進給付金等の支給を受けたことのない人
※この制度の利用は1人1回までです。

なお、受給中に市外へ転出した、母子家庭の母または父子家庭の父ではなくなった、修業をとりやめた場合は、対象とならなくなります。

対象資格

など

支給対象期間

修業期間の全期間(上限48か月)

支給月額

修業期間中に行っていただくこと

●給付金を受給している間、養成機関に在籍していることを確認するために、出席状況について定期的に報告をしていただきます。

●休学などにより資格取得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日まで1日も養成機関の講座に出席しなかった場合には、当該月の給付金は支給しません。

資格喪失の届出

富士宮市外へ転出した、母子家庭の母または父子家庭の父ではなくなった、修業をとりやめた場合など、支給要件に該当しなくなったときは、該当しなくなった日から14日以内に「受給資格喪失届」を提出してください。

申請、届出について

申請、出席状況の報告、各届出については、こども未来課で受け付けています。
新規申請の際には、事前相談が必要です。受講予定の養成機関の資料をご持参のうえ、お越しください。

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