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戸籍資料の添付省略

2024年02月27日掲載

戸籍資料の添付省略についてのご案内です。

令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本等の添付が原則不要になります。

現行では婚姻届、養子縁組届などを本籍地でない自治体に届出する場合、戸籍全部事項証明書が必要になりますが、令和6年3月1日からは、添付が不要になります。
詳細については、以下の法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
※毎月第一日曜日及び年度末の最終日曜日(日曜開庁)に戸籍の届出をする場合、添付が必要となるケースがありますので事前にご相談ください。

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