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富士宮市議会議員政治倫理条例

2023年05月12日掲載

富士宮市議会議員政治倫理条例について掲載しています。

条例制定の趣旨及び経緯

富士宮市議会においては、富士宮市議会基本条例に基づき、市民の皆様からの直接選挙で選ばれた議員で構成する唯一の議決機関として、その自覚と誇りを持ち、公正な議論を尽くし、市政の発展と、市民の皆様の生活と福祉の向上のため、一丸となって取り組んでいます。
そのような中、現職議員の不祥事により、市民の信頼を大きく失墜させました。このことから、改めて議員一人一人が、自らの良識と責任、高い倫理性をもって公正な政治活動を行うとともに、市民の皆様の信頼を裏切るような行為が二度と行われることのないよう、私たち議員は本条例制定の必要性を強く認識し、制定するものであります。

施行日

本条例は、9月16日の本会議で可決されました。
これに伴い、施行日(本条例の効力が発生する日)は10月1日となりました。

富士宮市議会議員政治倫理条例(令和4年富士宮市条例第20号)

富士宮市議会議員政治倫理条例
(目的)
第1条 この条例は、富士宮市議会議員(以下「議員」という。)が遵守すべき政治倫理に関する基本となる事項を定めるとともに、その地位による影響力を不正に行使して、自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を講ずることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって清浄かつ公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
 (議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として、市政に携わる責任を深く自覚し、市民の信頼に値する高い倫理性を保持しなければならない。
 (市民の役割)
第3条 市民は、主権者として自らも市政を担い、公共の利益を実現する責任を負うことを自覚するとともに、議員の政治活動へ関心を持つよう努めるものとする。
2 市民は、自己又は特定の者の利益を図るため、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使するよう働きかけてはならない。
 (宣誓)
第4条 議員は、この条例を遵守する旨の宣誓をしなければならない。
2 前項の宣誓は、当該議員の任期の初日から最初に招集される議会の会議までの間に行うものとする。
 (政治倫理基準)
第5条 議員は、次に掲げる事項(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
⑴ 地位を利用して不正を疑われるような金品の授受、飲食の供応その他これに類する行為をしないこと。
⑵ 政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないものとし、その後援団体に対しても同様に取り扱わせるよう措置すること。
⑶ 市の職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
⑷ 市の職員の採用、昇給、異動等の人事に関与しないこと。
⑸ 発言又は情報発信を行う場合(第三者をしてこれらをさせる場合を含む。)は、公職にある者としての責任と自覚を持ち、誹謗中傷の言動その他他人の名誉を毀損し、又は人格を損なわせる行為をしないこと。
⑹ 地位を利用した嫌がらせ、強制、圧力をかける等のハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
⑺ 職務上知り得た情報を不正に利用しないこと。
(就業の報告)
第6条 議員は、議員となった場合において、自ら事業を営んでいるとき、又は法人その他の団体(以下「法人等」という。)の取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準ずる職(以下「取締役等」という。)に就いているときは、速やかに議長(議長にあっては、副議長)に報告しなければならない。
2 前項の規定は、議員が新たに自ら事業を営むこととなったとき、又は新たに法人等の取締役等に就くこととなったときについて準用する。
3 議員は、第1項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により報告した内容に変更があった場合は、速やかに議長(議長にあっては、副議長)に報告しなければならない。
(議員の説明責任)
第7条 議員は、政治倫理基準に違反する疑いを持たれたときは、速やかに自ら率先して誠実にその説明をし、真実を明らかにしなければならない。
(審査の請求)
第8条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている満18歳以上の者(以下「18歳以上の市民」という。)又は議員は、議員が政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、これを証する書類を添えて、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める連署をもって、その代表者(以下「請求者」という。)から議長に対し、審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。この場合において、連署に係る署名は、当該審査を請求した日前1月以内に行われたものでなければならない。
⑴ 18歳以上の市民が請求する場合 100人以上の18歳以上の市民の連署
⑵ 議員が請求する場合 議員定数の8分の1以上の議員の連署
2 前項第2号の連署は、2以上の異なる議会の会派(いずれの会派にも属さない議員については、その全員をもって1の会派とみなす。)に属する議員によるものでなければならない。
3 議長は、審査請求があったときは、当該審査請求の内容及び書類を審査し、不備があると認めるときは、相当の期間を定めて当該審査請求の請求者に対し、その補正を求めることができる。
4 議長は、審査請求が次に掲げるいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下することができる。
⑴ 審査請求をすることができない者によって行われたとき。
⑵ 連署に係る要件を満たしていないとき。
⑶ 政治倫理基準に違反しないことが明らかであるとき。
⑷ 請求者が前項の規定による補正に応じないとき。
(審査会の設置等)
第9条 議長は、審査請求が適当であると認められるときは、当該審査請求がされた日から1月以内に富士宮市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査請求に係る事案(以下「審査事案」という。)の審査を付託するものとする。
2 審査会は、委員7人以内をもって組織する。
3 審査会の委員(以下「委員」という。)は、議長が公正を期して議員のうちから指名する。
4 審査請求をした議員及び審査の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)は、当該審査事案に係る委員となることができない。ただし、議長が認めた場合は、この限りでない。
5 委員の任期は、第12条第1項の規定による審査結果の報告が終了した日までとする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、公平、公正かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(審査会の審査等)
第10条 審査会は、議長から審査事案の審査を付託されたときは、政治倫理基準に違反する行為(以下「違反行為」という。)の存否について調査するとともに、違反行為が認められた場合は、審査対象議員に対し講ずべき措置を決定する。
2 審査会は、審査対象議員に審査会の会議(以下「会議」という。)への出席を求め、弁明の機会を与えなければならない。
3 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査事案に関係する者、識見を有する者等に対し、会議への出席を求め、意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めることができる。
4 会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意により非公開とすることができる。
5 審査会の委員長及び副委員長の選任、招集、表決等については、富士宮市議会委員会条例(昭和42年富士宮市条例第1号)第9条から第18条まで及び第22条の規定を準用する。
6 審査会は、審査の結果、審査対象議員に対し、議員辞職を勧告する表決を行う場合は、前項の規定にかかわらず、3分の2以上の委員が出席し、かつ、その4分の3以上の多数をもって決する。
(議員の協力義務)
第11条 議員は、審査会からの求めに応じ、審査に必要な書類を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
(審査結果の報告等)
第12条 審査会の審査が終了したときは、委員長は、報告書を作成し、議長に提出しなければならない。
2 前項の規定による報告書の提出は、審査会が付託を受けた日から 90日以内に行うよう努めなければならない。
3 議長は、第1項の規定による報告書の提出を受けたときは、請求者及び審査対象議員に対し、速やかに審査結果を通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
(審査対象議員に対する措置)
第13条 議長は、審査会の審査結果を尊重し、違反行為があったと認められる審査対象議員に対し、議会の名誉及び品位を保持し、市民の信頼を回復するため必要な措置を講ずるものとする。
2 議長は、前項の規定により措置を講じたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
(議長職務の代行)
第14条 議長が審査対象議員となったときは副議長が、議長及び副議長が共に審査対象議員となったときは議会運営委員会の委員長がこの条例に規定する議長の職務を行うものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
 (宣誓の特例)
2 この条例の施行の際現に議員である者の第4条第2項の規定の適用については、同項中「当該議員の任期の初日から最初に招集される議会の会議までの間」とあるのは、「この条例の施行の日から30日以内」と読み替えるものとする。
(就業の報告の特例)
3 この条例の施行の際現に議員である者の第6条第1項の規定の適用については、同項中「議員となった場合」とあるのは、「この条例の施行の日」と読み替えるものとする。

宣誓書(条例第4条)

就業報告書(条例第6条)

お問い合わせ

市議会事務局 議事係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所2階)

電話番号: 0544-22-1191

ファクス: 0544-22-1248

メール : c-jimu@city.fujinomiya.lg.jp

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