特例郵便等投票制度
2022年07月06日掲載
特定患者等の方(新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方)は、「特例郵便等投票」ができます。
特例郵便等投票とは
郵便等により投票用紙を請求し、宿泊施設や自宅で投票用紙に記載し、郵便等により選挙管理委員会に送付して投票を行う制度です。
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特例郵便等投票ができます
(PDF 508KB)
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投票用紙等の請求手続について
(PDF 655KB)
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投票の手続について
(PDF 610KB)
対象者(特例郵便等投票ができる方)
投票用紙等の請求時に、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公(告)示の日の翌日から選挙当日までの期間にかかると見込まれ、次の1または2のいずれかに該当する方
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※在外選挙人名簿に登録されている方が、上記1または2に該当することとなった場合も対象となります。
投票用紙の請求方法
次のPDFファイルに必要事項を記入し、選挙管理委員会事務局に送付してください。
投票用紙の請求ができるのは、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)請求書を市選挙管理委員階事務局に送付する必要があります。
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特例郵便等投票請求書
(PDF 128KB)
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特例郵便等投票請求書(記入例)
(PDF 238KB)
投票用紙の請求方法に関する参考資料
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投票用紙等の請求手続について
(PDF 655KB)
投票の手続きについて
- 投票用紙等の交付を受けた方は、自ら投票用紙に候補者名等を記載してください(選挙の種別によって、投票用紙に記載するのは候補者名であったり、政党等の名称であったりしますのでご注意ください。)。
- 記載済みの投票用紙を内封筒に封入し、更に外封筒に封入してください。外封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載し、氏名欄に自ら署名してください。
- 外封筒を、選挙管理委員会から交付された返信用封筒に封入し、当該封筒の表面の「投票在中」に〇を付けてください。
- 返信用封筒を、更に選挙管理委員会から交付されたファスナー付きの透明のケース等に封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。その上で、同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。
投票の手続きに関する参考資料
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投票の手続について
(PDF 610KB)
罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。
濃厚接触者の方の投票
新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクの着用といった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
ご不明な点等がある場合は、保健所または選挙管理委員会にお問い合わせください。
関連リンク
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1194
ファクス: 0544-22-1207