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現在、パブリック・コメント適用外で公表する案件はありません。

2023年03月01日掲載

富士宮市パブリック・コメント制度実施要綱第4条では、下記の場合にパブリック・コメント制度による意見募集を省略することを認めています。
・特に緊急を要すると認められる場合
・軽微な変更であると認められる場合
・実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合
・意見徴収手続きの方法が法令で決められている場合
・地方自治法(昭和22年法律第67号)第74第1項の規定により直接請求された条例の制定案又は改廃案を議会に提出する場合

パブリック・コメント

現在、パブリック・コメント適用外で公表する案件はありません。
パブリック・コメントの適用外となる場合は、ウェブサイト等でその旨を公表します。

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お問い合わせ

企画部 広報課 広聴広報係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所3階)

電話番号: 0544-22-1119

ファクス: 0544-22-1206

メール : koho@city.fujinomiya.lg.jp

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