ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

家族が投票に行かない(行けない)ので代わりに投票してもいいの?

2020年12月21日掲載

回答

投票は、本人が投票所に直接出向いて行うことが原則であり、家族の方が本人の代わりに投票することはできません。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1194

ファクス: 0544-22-1207

メール : senkyo@city.fujinomiya.lg.jp

表示 : モバイル | パソコン

ページの先頭へ戻る