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ファクスで不在者投票の請求はできないの?

2023年12月13日掲載

回答

不在者投票の請求の際には、不在者投票宣誓書兼投票用紙等交付請求書を提出することが必要です。
その提出方法は、公職選挙法施行令第50条で「直接」または「郵便等」(「等」とは一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うことができると定められています。
そのため、定められた以外の方法であるファクスをはじめ、電子メール、電話などでは不在者投票の請求を行うことができません。

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〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1194

ファクス: 0544-22-1207

メール : senkyo@city.fujinomiya.lg.jp

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