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出張等で市外にいるけど、投票するにはどうしたらいいの?

2020年12月21日掲載

回答

仕事や旅行などで滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。
富士宮市選挙管理委員会に、郵送で投票用紙を請求してください。
投票用紙等を滞在地の住所に郵送でお送りしますので、滞在先のお近くの市区町村の選挙管理委員会で投票してください。  
※投票用紙の請求はお早めにお願いします。

不在者投票の方法

  1. 富士宮市選挙管理委員会に、投票用紙を請求します(請求書は、富士宮市選挙管理委員会事務局のホームページから不在者投票宣誓書兼投票用紙等交付請求書をダウンロードしていただくか、滞在先のお近くの市区町村選挙管理委員会に行けばもらえます。)。
  2. 投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が送られてきます。
  3. 送られてきた書類を持って、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行きます(不在者投票証明書の入った封筒は、開封しないで、そのままお持ちください。)。
  4. 滞在先の市区町村選挙管理委員会の投票記載場所で不在者投票を行います。
  5. 滞在先のお近くの市区町村の選挙管理委員会が、富士宮市選挙管理委員会に投票済の投票用紙をお送りします。

投票用紙を請求できる期間

選挙期日の前日まで
※選挙の公示(告示)日の前でも請求できますが、投票用紙などは選挙の公示(告示)日の翌日以降にお送りします。

不在者投票ができる期間

選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
※滞在している市区町村の選挙管理委員会から、富士宮市選挙管理委員会に郵送で投票済の投票用紙を送りますので、投票用紙が届きましたら、お早めに投票してくださるようお願いします。

不在者投票ができる時間

滞在先の市区町村で選挙が行われている場合

午前8時30分から午後8時
※滞在先の市区町村によっては、時間が短くなっている場合もありますので、滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

滞在先の市区町村で選挙が行われていない場合

滞在先の市または区役所、町村の役場が開いている時間
※滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1194

ファクス: 0544-22-1207

メール : senkyo@city.fujinomiya.lg.jp

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