静岡県富士宮市
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独自利用事務の情報連携に係る届出の公表
2017年04月07日掲載
独自利用事務の情報連携に係る届出の公表
独自利用事務の情報連携に係る届出の公表
1 生活に困窮する外国人の保護に関する事務であって法別表第1の15の項に規定する主務省令で定める事務に準じるもの
根拠規範 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(外部サイト)
・担当課 福祉総合相談課
2 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日常生活用具)
・担当課 障がい療育支援課
3 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(移動支援)
・担当課 障がい療育支援課
4 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(地域活動支援センター)
・担当課 障がい療育支援課
5 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日中一時支援)
・担当課 障がい療育支援課
6 重度障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範 富士宮市重度障害者医療費助成金支給条例
根拠規範 富士宮市重度障害者医療費助成金支給条例施行規則
・担当課 障がい療育支援課
7 子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範 富士宮市子ども医療費助成条例
根拠規範 富士宮市子ども医療費助成条例施行規則
・担当課 子ども未来課
8 母子家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
・担当課 子ども未来課
マイナンバー法第9条第2項に基づく条例
富士宮市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
富士宮市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
■お問い合わせ
企画部 デジタル推進課 情報政策係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所2階)
電話:0544-22-1116
ファクス:0544-22-1205
メールアドレス:joho@city.fujinomiya.lg.jp
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