介護予防支援事業者の指定(更新)・変更届書類一式に関する必要書類を掲載しています。
介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染症への対応
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介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染症への対応について
介護保険法第115条の22第1項に基づく介護予防支援事業者の指定申請書類です。
指定を受けた内容で届出が必要な事項に変更があったときは、変更後10日以内に所定の書類を届け出てください。
変更後10日を過ぎた場合は、遅延理由書を添付し、速やかに福祉企画課指導係まで提出してください。遅延理由書の書式は問いません。
事業の廃止・休止・再開をした時は、高齢介護支援課指導総務係まで事前に連絡の上、所定の書類を届け出てください。
・再開届:事業再開後10日以内
・休止届:休止日の1か月前まで
・廃止届:廃止日の1か月前まで
指定地域密着型サービス事業者等の指定申請・指定更新申請の手数料の徴収について
保健福祉部 福祉企画課 指導係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1114
ファクス:0544-22-1277
メールアドレス:fukushi@city.fujinomiya.lg.jp
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