静岡県富士宮市
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建築基準法改正・条例・規則・関係法令
2018年09月21日掲載
主に確認申請を行う時に係わる条例や関係法令について掲載しています。
※全てを網羅してはいませんのでご注意下さい。
建築基準法の改正
平成17年11月に発覚した構造計算書偽装事件を契機に、こうした問題の再発を防止するため、建築基準法・建築士法等が大改正され、このうち、建築確認・検査の厳格化、民間確認検査機関に対する指導監督の強化、建築士等に対する罰則の強化など一部の改正事項については、平成19年6月20日に施行されました。
その後も頻繁に法改正が行われておりますが、今年の9月には、小規模な特殊建築物に係る異種用途区画の廃止や仮設建築物に対する制限の緩和など、来年の6月頃に、耐火建築物等にしなければならない特殊建築物や延焼のおそれのある部分、防火壁での区画、長屋等の界壁、木造建築物等の耐火性能、防火地域等の建築物に係る制限等の改正が予定されていますので、注意が必要です。
建築確認・検査の厳格化の概要
建築確認や中間・完了検査に関する指針が告示で定められ、建築主事はこれに従って適正に業務を行うことになります。従来、設計図書に関係法令に適合しない箇所や不整合な箇所がある場合には、建築主事等が申請者にその旨を連絡し、補正させた上で確認するという慣行がみられましたが、指針においては、誤記や記載漏れなどを除き、図書の差替えや訂正がある場合には、原則、再申請を求めることとしています。したがって、申請前に設計図書のチェックを十分に行うことは当然のこと、あらかじめ建築計画の内容を確定した上で、確認申請を行う必要があります。

1.構造計算書の偽装等を防止するため、高さ20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物など一定の高さ以上等の建築物については、第三者機関による構造審査(ピアチェック)が義務付けられました。 

2.審査期間の延長
構造計算適合性判定制度の導入に伴い、建築確認の審査期間が延長されました。

3.構造計算適合性判定制度の導入
指針に基づく厳格な審査の実施

4.中間検査が義務付
3階建て以上の共同住宅については、中間検査が義務付けられます。
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