静岡県富士宮市
世界遺産富士山 | やきそば・食 | 観光 | 市民の皆さんへ | 事業者の皆さんへ | 富士宮市について
加算の算定
2024年05月02日掲載
介護予防・日常生活支援総合事業における事業者の加算の算定手続きに関する情報を掲載しています。
体制等に関する届出と加算算定の開始月
サービスの種類 算定を開始する時期
介護予防訪問介護相当サービス
介護予防通所介護相当サービス
暦月の15日以前に届出がなされた場合
→翌月から算定を開始

暦月の16日以降に届出がなされた場合
→翌々月から算定を開始
・加算が算定されなくなる状況が生じた場合または加算が算定されなくなることが明らかな場合には、速やかにその旨を届け出ていただく必要があります。なお、この場合は、加算が算定されなくなった事実が発生した日から加算の算定を行わないことになります。
加算算定に係る必要書類
加算の届出(新規・変更・終了)を行う場合は、以下の書類を提出してください。
1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況表
3. 添付書類(必要な場合)※以下の「添付書類の一覧表」を御確認ください。
■お問い合わせ
保健福祉部 福祉企画課 指導係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1114
ファクス:0544-22-1277
メールアドレス:fukushi@city.fujinomiya.lg.jp
トップへ ページの先頭へ
市への問い合わせ・ご意見 | 著作権・免責事項・リンク等について
富士宮市役所
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地
Copyright © Fujinomiya City. All Rights Reserved.