静岡県富士宮市
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中高層建築物を建築するときには
2018年02月28日掲載
届出の流れや必要な書類について掲載しています。
建築紛争の予防と調整に向けて
近年、富士宮市内において、マンションなどの中高層建築物の建築が目に付くところであります。これら中高層建築物は、公法上、適正になされたものであっても、その高さから周辺環境に及ぼす影響が大きく、建築主と近隣住民との間で民事上の紛争に発展することがあります。

このため、富士宮市は、平成18年4月から特定行政庁に移行したことを踏まえ「民民の問題」として静観することなく、責任ある対応をすべく「富士宮市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」を制定いたしました。(平成19年4月1日施行)

この条例は、県内では静岡市、浜松市に次いで3番目となるもので、以下の2点を主な特徴としています。
1. 標識の設置、近隣住民への説明、市長への報告について定める「建築計画の事前公開制度」
2. 万が一、紛争が生じた場合における「あっせんと調停の制度」
イラスト
中高層建築物制度フロー
※紛争・・・日照の阻害、テレビの電波障害、プライバシー侵害、風害、眺望の阻害、騒音・振動 など、周囲の居住環境に影響を及ぼす近隣住民と建築主等との間の紛争
適用建築物
住居系区域 第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域及び市街化調整区域 高さ10mを超えるもの
非住居系区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 高さ15mを超えるもの
申請書類
下記のものを正副2部提出してください。
・標識設置等の写真 (遠・近)
・付近見取り図
・配置図
・各階平面図
・2面以上の立面図
・日影図
・平均地盤面算定表
※上記のもの以外に、敷地求積図、建物求積図などを提出していただく場合があります。
■お問い合わせ
都市整備部 建築住宅課 建築指導係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話:0544-22-1229
ファクス:0544-22-1208
メールアドレス:kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp
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