静岡県富士宮市
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静岡県ゆずりあい駐車場制度【妊娠中の方】
2024年04月01日掲載
静岡県ゆずりあい駐車場制度(妊娠中の方向け)に関する情報を掲載しています。
静岡県ゆずりあい駐車場制度とは
公共施設やスーパーマーケットなどの店舗に設けられている車いすマークの駐車場は、一般の駐車場より幅を広く確保しています。これは、車いすを使用している方などが車の乗り降りをする時に、ドアを全開にする必要があるためです。
しかし、ここに一般の人が駐車するケースが後を絶たず、本当に必要な人が利用できないという声が多く聞かれます。そこで県では、平成25年2月1日から「ゆずりあい駐車場制度」をスタートしました。

車いすマークの駐車場を必要としていることを周囲に理解してもらうため、「利用証」を交付し駐車時に車内に掲げることで、本当に必要な人を「見える化」し、同時に「ちょうど空いているから」「少しの時間だから」など、マナー違反の駐車を抑制する取り組みです。
利用方法
対象者の状況に応じて、次のどちらかの利用証が交付されます。「利用証」は、最寄りの市町の福祉担当課や県健康福祉センターで即日交付しています。
・車いす常時利用者用(赤色)
・上記以外の歩行が困難な方用(緑色)
ゆずりあい駐車場利用証
対象者が乗車する車内のルームミラーにかけて(外から他の人が見えるように)駐車してください。
対象
次のうち、歩行が困難で、かつ日常生活で車いすマークの駐車場の利用を必要とする方
・身体障がい者手帳の視覚障害(1?3級、4級の1)の方
・聴覚又は平衡機能障害(2?3級) の方
・肢体不自由上肢(1?2級の2)の方
・肢体不自由下肢(1?4級)の方
・肢体不自由体幹(1?3級)の方
・内部障害(1?3級)の方
・療育手帳Aの方
・精神障がい者保健福祉手帳1級の方
・介護保険の要介護状態区分「要介護2」以上の方
・特定疾患医療受給者の方
・小児慢性特定疾患医療受給者の方
・妊娠7か月から産後3か月までの妊産婦の方
申請窓口
窓口にある交付申出書に記入の上、身体障がい者手帳などの必要書類と併せて提出してください。
なお、代理人による申し出も可能です。
対象の方 確認に必要なもの 申請窓口
身体障がい者の方
知的障がい者の方
精神障がい者の方
「要介護2」以上の方
特定疾患医療受給者の方
小児慢性特定疾患
医療受給者の方
身体障がい者手帳
療育手帳
精神障がい者保健福祉手帳
介護保険被保険者証
特定疾患医療受給者証
小児慢性特定疾患
医療受給券

富士宮市役所1階
障がい療育支援課 障がい支援係
電話番号:0544-22-1145
歩行困難な妊産婦(妊娠7か月?産後3か月)の方 母子健康手帳 保健センター
健康増進課 母子保健係
電話番号:0544-22-2727
関連リンク
静岡県ゆずりあい駐車場制度【身体障がい者手帳等を持っている方】
静岡県ゆずりあい駐車場制度 - 静岡県公式ホームページ(外部リンク)
富士宮市役所 保健センター
■お問い合わせ
保健福祉部 健康増進課 母子保健係
〒418-0005 静岡県富士宮市宮原12番地の1
電話:0544-22-2727
ファクス:0544-28-0267
メールアドレス:kenko@city.fujinomiya.lg.jp
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