静岡県ゆずりあい駐車場制度(妊娠中の方向け)に関する情報を掲載しています。
公共施設やスーパーマーケットなどの店舗に設けられている車いすマークの駐車場は、一般の駐車場より幅を広く確保しています。これは、車いすを使用している方などが車の乗り降りをする時に、ドアを全開にする必要があるためです。
しかし、ここに一般の人が駐車するケースが後を絶たず、本当に必要な人が利用できないという声が多く聞かれます。そこで県では、平成25年2月1日から「ゆずりあい駐車場制度」をスタートしました。
車いすマークの駐車場を必要としていることを周囲に理解してもらうため、「利用証」を交付し駐車時に車内に掲げることで、本当に必要な人を「見える化」し、同時に「ちょうど空いているから」「少しの時間だから」など、マナー違反の駐車を抑制する取り組みです。
対象者の状況に応じて、次のどちらかの利用証が交付されます。「利用証」は、最寄りの市町の福祉担当課や県健康福祉センターで即日交付しています。
・車いす常時利用者用(赤色)
・上記以外の歩行が困難な方用(緑色)
対象者が乗車する車内のルームミラーにかけて(外から他の人が見えるように)駐車してください。
次のうち、歩行が困難で、かつ日常生活で車いすマークの駐車場の利用を必要とする方
・身体障がい者手帳の視覚障害(1?3級、4級の1)の方
・聴覚又は平衡機能障害(2?3級) の方
・肢体不自由上肢(1?2級の2)の方
・肢体不自由下肢(1?4級)の方
・肢体不自由体幹(1?3級)の方
・内部障害(1?3級)の方
・療育手帳Aの方
・精神障がい者保健福祉手帳1級の方
・介護保険の要介護状態区分「要介護2」以上の方
・特定疾患医療受給者の方
・小児慢性特定疾患医療受給者の方
・妊娠7か月から産後3か月までの妊産婦の方
窓口にある交付申出書に記入の上、身体障がい者手帳などの必要書類と併せて提出してください。
なお、代理人による申し出も可能です。
対象の方 |
確認に必要なもの |
申請窓口 |
身体障がい者の方
知的障がい者の方
精神障がい者の方
「要介護2」以上の方
特定疾患医療受給者の方
小児慢性特定疾患
医療受給者の方
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身体障がい者手帳
療育手帳
精神障がい者保健福祉手帳
介護保険被保険者証
特定疾患医療受給者証
小児慢性特定疾患
医療受給券
|
富士宮市役所1階
障がい療育支援課 障がい支援係
電話番号:0544-22-1145 |
歩行困難な妊産婦(妊娠7か月?産後3か月)の方 |
母子健康手帳 |
保健センター
健康増進課 母子保健係
電話番号:0544-22-2727 |
静岡県ゆずりあい駐車場制度【身体障がい者手帳等を持っている方】
静岡県ゆずりあい駐車場制度 - 静岡県公式ホームページ(外部リンク)
富士宮市役所 保健センター
保健福祉部 健康増進課 母子保健係
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