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仮使用認定(建築基準法第7条の6)

2023年11月24日掲載

仮使用認定について掲載しています。

仮使用認定

検査済証の交付を受ける前の工事中の建築物は、原則として使用が禁止されています。
工事中の建築物の仮使用認定制度は、一定の状況のもと特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関が安全上、防火上、避難上支障がないと認めた場合のみ、仮に使用できることとしています。

手続きの流れ

申請に必要な図書

提出部数:正・副 (計2部)

図書の種類 明示すべき事項
仮使用認定申請書 第33号様式
委任状 任意様式
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、工作物の位置及び申請に係る仮使用の部分
各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、新築又は避難施設等も関する工事に係る建築物又は建築物の部分及び申請に係る仮使用の部分
安全計画書 工事中において安全上、防火上又は避難上講ずる措置の概要
工事工程表 全体工程に仮使用期間を明示
仮設計画図

※指定確認検査機関で建築確認を行っている物件については、下記の書類を別途提出してください。

・確認申請書及び添付図書の写し
・確認済証の写し
・中間検査合格証の写し

様式ダウンロード

手数料

120,000円

注意事項

・事前相談は、認定申請受付の30日前までに、余裕を見込んだ相談をお願いします。
・事前相談では、概要がわかる資料等をご持参ください。
 (仮使用部分と工事部分、安全計画等がわかる資料、工程表等)
・仮使用認定申請は仮使用開始予定日の30日前までにお願いします。
・現場検査にて是正がある場合には、使用開始日が遅延することがあります。
・消防の手続きは、管轄する消防署へ直接ご確認ください。

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お問い合わせ

都市整備部 建築住宅課 建築指導係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1229

ファクス: 0544-22-1208

メール : kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp

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