ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

各種加算届出

2024年03月28日掲載

地域密着型サービス事業所の各種加算届出に係る必要書類を掲載しています。

体制等に関する届出と加算算定の開始月

サービスの種類(介護予防含む) 算定を開始する時期
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
届出が毎月15日以前になされた場合
→翌月から算定を開始

届出が毎月16日以降になされた場合
→翌々月から算定を開始
認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設
地域密着型特定施設入居者生活介護
届出が受理された日が月の初日である場合
→当該月から算定を開始

届出が受理された日が月の初日以外である場合
→翌月から算定を開始

加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出ていただく必要があります。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないことになります。

地域密着型サービス各種加算届出に係る必要書類

共通書類

加算種類別書類

お問い合わせ

保健福祉部 高齢介護支援課 指導総務係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1114

ファクス: 0544-28-4345

メール : kaigo@city.fujinomiya.lg.jp

表示 : モバイル | パソコン

ページの先頭へ戻る