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令和4年度指名停止情報

2022年03月15日掲載

指名停止情報についてお知らせします。

令和4年度 指名停止情報

建設工事

(株)錢高組

本社所在地 大阪府大阪市西区西本町二丁目2番4号
指名停止期間 6か月
(令和4年7月12日から令和5年1月11日まで)
該当事項
※富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第6号
(競売入札妨害又は談合)
理由 錢高組の元支店長は、近畿中部防衛局が発注した「岐阜(2)評価施設新設建築その他工事」において、近畿中部防衛局建築課長(当時)から入札情報を得て不正に落札したとして、令和4年5月31日、官製談合防止法違反及び公契約関係競売入札妨害の容疑で在宅起訴された。 これは、富士宮市工事請負契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第6号(競売入札妨害又は談合)に該当するため、株式会社錢高組を6か月の指名停止とする。

(株)西原環境

本社所在地 東京都港区海岸三丁目20番20号
指名停止期間 1か月
(令和4年7月12日から令和4年8月11日まで)
該当事項
※富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第10号
(不正又は不誠実な行為)
理由 株式会社西原環境は、令和3年8月19日、愛知県豊橋市いずみが丘処理場内において、労働者に水量確認作業等を行わせるに当たり、必要な安全措置を講じなかったことから、労働安全衛生法違反により、令和4年5月23日、豊橋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。 これは、富士宮市工事請負契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、株式会社西原環境を1か月の指名停止とする。

(株)淺沼組

本社所在地 大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2番3号
指名停止期間 6か月
(令和4年9月15日から令和5年3月14日まで)
該当事項
※富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第6号
(競売入札妨害又は談合)
理由 株式会社淺沼組の元千葉営業所長は、千葉県市川市が発注した工事において、公契約関係競売入札妨害の容疑で、令和4年7月26日、逮捕された。 これは、富士宮市工事請負契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第6号(競売入札妨害又は談合)に該当するため、株式会社淺沼組を6か月の指名停止とする。

(株)鈴木塗装工務店

本社所在地 東京都足立区柳原2丁目30番14号
指名停止期間 1か月
(令和4年9月28日から令和4年10月27日まで)
該当事項
※富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第8号
(建設業法違反行為)
理由 株式会社鈴木塗装工務店は、他の建設業者から請け負った大阪府内の民間塗装工事において、建設業の許可を受けずに建設業を営む者と建設業法施行令第1条の2に定める金額を超えた額をもって下請契約を締結していた。 このことが建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和4年8月30日、関東地方整備局長より、監督処分を受けた。 これは、富士宮市工事請負契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第8号(建設業法違反行為)に該当するため、株式会社鈴木塗装工務店を1か月の指名停止とする。

神稲建設(株)

本社所在地 長野県飯田市主税町18
指名停止期間 1か月
(令和4年9月28日から令和4年10月27日まで)
該当事項
※富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第10号
(不正又は不誠実な行為)
理由 神稲建設株式会社は、共同企業体の代表者として木曽広域連合から請け負った解体工事において、令和3年1月20日、作業員の死亡事故を発生させた。この事故について、労働災害を防止するための必要な措置を講じなかったとして、令和3年12月15日、労働安全衛生法違反による略式命令を受けた。 これは、富士宮市工事請負契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、神稲建設株式会社を1か月の指名停止とする。

西日本電信電話(株)

本社所在地 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号
指名停止期間 3か月
(令和4年11月7日から令和5年2月6日まで)
該当事項
※富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第4号
(独占禁止法違反行為)
理由 西日本電信電話株式会社は、広島県及び広島市発注の特定コンピュータ機器の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から令和4年10月6日、違反業者として公表され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。これは、富士宮市工事請負契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当するため、西日本電信電話株式会社を3か月の指名停止とする。

(株)水機テクノス

本社所在地 東京都世田谷区桜丘5丁目48番16号
指名停止期間 1か月
(令和5年3月10日から令和5年4月9日まで
該当事項
※富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第8号
(建設業法違反行為)
理由 株式会社水機テクノスは、建設業法の規定に違反し、資格要件を満たさない者を営業所や工事現場に配置していた。また、経営事項審査において、虚偽の申請を行っていた。これらのことが建設業法第28条第1項本文及び第1項第2号に該当するとして、令和5年2月10日、関東地方整備局長より、監督処分(営業停止及び指示処分)を受けた。これは、富士宮市工事請負契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第8号(建設業法違反行為)に該当するため、株式会社水機テクノスを1か月の指名停止とする。

水道機工(株)

本社所在地 東京都世田谷区桜丘5丁目48番16号
指名停止期間 1か月
(令和5年3月10日から令和5年4月9日まで
該当事項
※富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第8号
(建設業法違反行為)
理由 水道機工株式会社は、建設業法の規定に違反し、資格要件を満たさない者を営業所や工事現場に配置していた。また、経営事項審査において、虚偽の申請を行っていた。これらのことが建設業法第28条第1項本文及び第1項第2号に該当するとして、令和5年2月10日、関東地方整備局長より、監督処分(営業停止及び指示処分)を受けた。これは、富士宮市工事請負契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第8号(建設業法違反行為)に該当するため、水道機工株式会社を1か月の指名停止とする。

五洋建設(株)

本社所在地 東京都文京区後楽2丁目2番8号
指名停止期間 1か月
(令和5年3月10日から令和5年4月9日まで
該当事項
※富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第10号 (不正又は不誠実な行為)
理由 五洋建設株式会社は、「新名神高速道路大津ジャンクション東工事」において、令和3年7月9日に作業員が高所作業車から転落し負傷した工事関係者事故について、所轄の労働基準監督署長に遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなければならないところ、令和3年8月19日に至るまで提出しなかった。このことにより、労働安全衛生法違反の罪で略式起訴され、令和4年12月22日、罰金刑(20万円)が確定した。これは、富士宮市工事請負契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、五洋建設株式会社を1か月の指名停止とする。

建設関連業務委託

中外テクノス(株)

本社所在地 広島県広島市西区横川新町9番12号
指名停止期間 6か月
(令和4年11月7日から令和5年5月6日まで)
該当事項
※富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第4号
(独占禁止法違反行為)
理由 中外テクノス株式会社は、広島市発注の特定コンピュータ機器の入札において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から令和4年10月6日、違反業者として公表され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 これは、富士宮市工事請負契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当するため、中外テクノス株式会社を6か月の指名停止とする。

物品・役務提供等

(株)メディセオ

本社所在地 東京都中央区八重洲二丁目7番15号
指名停止期間 3か月
(令和4年4月28日から令和4年7月27日まで)
該当事項
※富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第4号
(独占禁止法違反)
理由 独立行政法人地域医療機能推進機構が発注する医薬品の入札参加業者に対し、(株)メディセオが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会が、令和4年3月30日に違反事実の認定を行った。これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、3か月の指名停止とする。

(株)西原環境

本社所在地 東京都港区海岸三丁目20番20号
指名停止期間 1か月
(令和4年7月21日から令和4年8月20日まで)
該当事項
※富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第8号
(不正又は不誠実な行為)
理由 株式会社西原環境は、令和3年8月19日、愛知県豊橋市いずみが丘処理場内において、労働者に水量確認作業等を行わせるに当たり、必要な安全措置を講じなかったことから、労働安全衛生法違反により、令和4年5月23日、豊橋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第8号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、1か月の指名停止とする。

西日本電信電話(株)

本社所在地 大阪府大阪市都島区東野田町四丁目15番82号
指名停止期間 3か月
(令和4年10月20日から令和5年1月19日まで)
該当事項
※富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第4号
(独占禁止法違反)
理由 広島県教育委員会又は広島市が発注する特定コンピュータ機器の入札等において、令和4年10月6日に公正取引委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する措置を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、3か月の指名停止とする。

中外テクノス(株)

本社所在地 広島県広島市西区横川新町9番12号
指名停止期間 6か月
(令和4年10月20日から令和5年4月19日まで)
該当事項
※富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第4号
(独占禁止法違反)
理由 広島県教育委員会又は広島市が発注する特定コンピュータ機器の入札等において、令和4年10月6日に公正取引委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する措置を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、6か月の指名停止とする。

(株)ニチイ学館

本社所在地 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
指名停止期間 3か月
(令和4年11月7日から令和5年2月6日まで)
該当事項
※富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第4号
(独占禁止法違反)
理由 愛知県又は岐阜県に所在する病院が発注する医事業務の入札等において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する措置を行っていたとして、令和4年10月17日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、3か月の指名停止とする。

(株)ソラスト

本社所在地 東京都港区港南1丁目7番18号 A-PLACE品川東6F
指名停止期間 3か月
(令和4年11月7日から令和5年2月6日まで)
該当事項
※富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第4号
(独占禁止法違反)
理由 愛知県又は岐阜県に所在する病院が発注する医事業務の入札等において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する措置を行っていたとして、令和4年10月17日に公正取引委員会から違反事実の認定を受けた。これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、3か月の指名停止とする。

(株)セレスポ

本社所在地 東京都豊島区北大塚1丁目21番5号
指名停止期間 6か月
(令和5年3月2日から令和5年9月1日まで)
該当事項
※富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱を参照してください。
別表第2第4号
(独占禁止法違反)
理由 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が発注した業務に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、役員が令和5年2月8日に東京地検特捜部に逮捕された。これは、富士宮市物品製造等の契約に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第4号(独占禁止法違反)に該当するため、6か月の指名停止とする。

お問い合わせ

総務部 契約管理課 契約係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1121

ファクス: 0544-22-1142

メール : kanzai@city.fujinomiya.lg.jp

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