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地域包括支援センター

2024年04月19日掲載

地域包括支援センターの設置の届出書等を掲載しています。

地域包括支援センターの設置届

介護保険法第115条の46第3項に基づく地域包括支援センターの設置届は、設置の前にあらかじめ届出が必要です。

地域包括支援センターの変更及び廃止(休止・再開)届出書

名称及び所在地の変更は、2週間前までに届出が必要です。

お問い合わせ

保健福祉部 福祉企画課 指導係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1114

ファクス: 0544-22-1277

メール : fukushi@city.fujinomiya.lg.jp

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