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危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

2021年12月06日掲載

リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、中小企業者を支援するための措置です。


この保証を利用する場合は、令和3年12月31日までに融資実行をする必要があります。※取扱い期間延長の予定はありません。詳細は中小企業庁のHPをご確認ください。

※経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。

対象中小企業者

次の各号に該当すること

(イ)金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。

(ロ)中小企業信用保険法第2条第6項の規定による経済産業大臣が認める日以降において、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

※最近1か月は令和2年2月以降のみ認めます。

認定基準の緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。(令和2年3月13日)

□認定申請様式第6項-2
直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、15%以上減少していること。

□認定申請様式第6項-3
直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれること。

□認定申請様式第6項-4
直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か津期間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して15%以上減少することが見込まれること。

令和2年12月8日~:売上高の減少要件の緩和

新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、Go Toキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、民間金融機関等による実質無利子・無担保融資および県制度融資経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)を利用しやすくなるよう、売上高の減少要件が緩和されます。

上記の理由により、最近1か月の売上高等が前年同期に比して増加している等、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできるとされています。
なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書および別添資料の様式改正はありません。「最近1か月」を「直近6か月以内の平均(直近3か月平均、4か月平均など、6か月以内)」に読み替えて記入してください。

ただし、第6項様式2による申請においての「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「最近6か月の平均」との読み替えを行わないものとします。

※申請時においては、認定審査の必要上、本件緩和を使用している旨を説明するための「説明用別紙1」のご提出をお願いいたします。ご不明な点がございましたら、商工振興課にお問い合わせください。

限度保証額

・普通保証 2億円以内
・無担保保証 8,000万円以内
・無担保無保証人保証 1,250万円以内

※経営安定関連保証(セーフティネット保証4号、5号)とは別枠で保証限度額が付与されます。

提出書類

1.認定申請書…1部
下記様式を使用。
申請者印は法人の場合は代表者印、個人の場合は実印
空欄には「令和2年新型コロナウイルス感染症」と記載

2.添付書類…1部
下記様式を使用。

3.市内で事業を営んでいることを証明する書類…1通
例:法人…商業登記簿謄本、個人…直近の確定申告書(写しで可)
登記簿謄本はオンライン取得したものでも可

4.申請書に記載した売上高等を証明する資料…1部
例:損益計算書、試算表、決算書(確定申告書)、売上台帳等(写しで可)
今後2か月間の見込み売上高等がわかる試算表の作成が必須となります。
※申請のために新たに作った書類には事業社名と代表印を押印してください。

5.委任状…1部
金融機関の方が代理で申請する場合、必要になります。

注意事項

認定の有効期間は発行の日から起算して30日間です。

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お問い合わせ

産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1295

ファクス: 0544-22-1385

メール : shoko@city.fujinomiya.lg.jp

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