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セーフティネット保証4号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

2023年10月02日掲載

セーフティネット保証4号認定についてご案内します。

セーフティネット保証4号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。

認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。
この保証を利用する場合は、認定申請を市に対して行う必要があります。

※経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の100%保証が利用可能となります。

【令和5年10月1日より様式が変更となりました】
・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途を借換に限定します(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
・これに伴い、令和5年10月1日以降の認定申請分から新様式に変更になります。
・令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

認定基準

次のいずれの要件も満たすこと

指定を受けた災害については、下記URL内「現在の指定条件」をご確認ください。

認定基準の緩和

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。(令和2年3月13日)

認定申請様式第4号-3

直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。

認定申請様式第4号-4

直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。

認定申請様式第4号-5

直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

令和2年12月8日~:売上高の減少要件の緩和

新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、Go Toキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、民間金融機関等による実質無利子・無担保融資および県制度融資経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)を利用しやすくなるよう、売上高の減少要件が緩和されます。

上記の理由により、最近1か月の売上高等が前年同期に比して増加している等、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできるとされています。
なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書および別添資料の様式改正はありません。「最近1か月」を「直近6か月以内の平均(直近3か月平均、4か月平均など、6か月以内)」に読み替えて記入してください。

ただし、様式第4-3による申請においての「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「最近6か月の平均」との読み替えを行わないものとします。

※申請時においては、認定審査の必要上、本件緩和を使用している旨を説明するための「説明用別紙1」のご提出をお願いいたします。

提出書類

1.認定申請書…1部
下記様式を使用。添付書類は1部で可
申請者印は法人の場合は代表者印(会社印不可)、個人の場合は実印
空欄には「新型コロナウイルス感染症」と記載

2.市内で事業を営んでいることを証明する書類…1通
例:法人…商業登記簿謄本、個人…直近の確定申告書(写しで可)
登記簿謄本はオンライン取得でも可

3.申請書に記載した売上高等を証明する資料…1部
例:損益計算書、試算表、決算書(確定申告書)、売上台帳等(写しで可)
今後2か月間の見込み売上高等がわかる試算表の作成が必須となります。

4.委任状…1部
金融機関の方が代理で申請する場合、必要になります。

認定申請関連書式

申請の注意点

※セーフティネット保証5号との併用は可能ですが同じ枠となります。

参考資料

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お問い合わせ

産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1295

ファクス: 0544-22-1385

メール : shoko@city.fujinomiya.lg.jp

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