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低炭素建築物認定制度

2023年04月01日掲載

低炭素建築物認定制度について掲載しています。

低炭素建築物認定制度とは

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)は、都市機能の集約化、公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化などの施策によりこれらの普及を図ることを目的としています。
市街化区域において、低炭素建築物を新築等しようとする方は、当該低炭素のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができます。
この申請を行い認定されたものについては、所得税、登録免許税の税制上の優遇や容積率不算入の特例措置を受けることができます。
また建築主の申し出により、その建築計画(設計の内容)が建築基準法令に適合しているかどうかについて、合わせて審査を受けることが可能です。

低炭素建築物についての詳細情報はこちらから

認定基準

認定基準についての詳細情報はこちらから

認定の手順

認定手数料

認定申請手数料は、次の一覧表のとおりです

申請書類

必要な書類を正副2部提出してください。
(法定様式は、国土交通省HPよりダウンロードしてください。)

※第13号、第12号様式について
工事監理者を定めた場合は工事監理者、工事監理者を定める必要のない場合は工事施工者により、報告書及び確認書を作成してください。

完了報告に必要な添付書類

  1. 工事完了報告書(第13号様式)
  2. 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書(第12号様式)
  3. 工事写真(第12号様式で確認を行った部位毎に1枚以上)
  4. 建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

お問い合わせ

都市整備部 建築住宅課 審査係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1229

ファクス: 0544-22-1208

メール : kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp

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