ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

加算の算定

2023年11月01日掲載

介護予防・日常生活支援総合事業における事業者の加算の算定手続きに関する情報を掲載しています。

体制等に関する届出と加算算定の開始月

サービスの種類 算定を開始する時期
介護予防訪問介護相当サービス
介護予防通所介護相当サービス
暦月の15日以前に届出がなされた場合
→翌月から算定を開始

暦月の16日以降に届出がなされた場合
→翌々月から算定を開始

加算算定に係る必要書類

加算の届出(新規・変更・終了)を行う場合は、以下の書類を提出してください。

  1. 第1号事業支給費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 第1号事業支給費算定に係る体制等状況表
  3. 添付書類(必要な場合)※以下の「添付書類の一覧表」を御確認ください。

お問い合わせ

保健福祉部 福祉企画課 地域包括ケア推進係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1591

ファクス: 0544-22-1277

メール : fukushi@city.fujinomiya.lg.jp

表示 : モバイル | パソコン

ページの先頭へ戻る