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目次
定期報告制度
定期報告の対象建築物、報告時期、申請書式のページです。
定期報告制度の概要
不特定多数・特定多数の方が利用する特定建築物(ホテル、物品販売店舗、遊戯場、高齢者グループホーム等)やエレベーター・遊戯施設等は、火災や事故が起こると人命に係わる大惨事になる恐れがあります。そのため、建築基準法では、所有者・管理者等が自ら行う維持管理に加え、高度な専門知識を有する資格者に調査・点検を実施してもらい、その結果を特定行政庁に報告する義務が課されております。(建築基準法第12条第1項及び第3項)
定期報告の対象となる建築物、建築設備等について(ワード:93KB)
報告時期
1.特定建築物
2年毎に1回、該当する年度の8月1日~11月30日までの期間に報告してくだい。
2.建築設備(換気設備、排煙設備、非常照明)及び防火設備(随時閉鎖式に限る)
毎年度8月1日~11月30日までの期間に報告してください。
3.昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機など)
毎年「検査済証の交付を受けた日」に応当する日の前後30日以内に報告してください。※建築物等が完了検査後、検査済証の交付を受けた場合は、その直後の時期の報告は除きます。
定期報告関連書式のダウンロード
- 特定建築物(外部サイトへリンク)
- 建築設備(外部サイトへリンク)
- 昇降機(外部サイトへリンク)
- 防火設備(外部サイトへリンク)
- 是正報告書(特定建築物・建築設備・防火設備)(ワード:14KB)
- 是正報告書(昇降機)(ワード:20KB)
定期報告対象建築物の設置計画書について
定期報告対象建築物(富士宮市建築基準法施行細則第7条の2規定)を建築しようとする場合及び建築設備を設置しようとする場合は、設置計画書(第12号様式の2)を提出してください。