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はかりの定期検査

2023年03月23日掲載

はかりを「取引」及び「証明」に使用する者は、2年に1度、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う定期検査を受検しなければなりません。令和4年度の検査は令和5年1月10日(火)から1月23日(月)までの期間に行いました。

はかりの定期検査について

はかりを「取引」及び「証明」に使用する者は、計量法第19条に基づき、2年に1度、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う定期検査を受検しなければなりません。富士宮市は偶数年度に実施します。

「取引」「証明」の具体例

~定期検査の対象となる例~
〈取引〉
・肉屋、鮮魚商、青果商、惣菜屋等の商店が、計量販売に使用するはかり
・重量単価を設定して物品を買取するときに使用するはかり
・医療機関、薬局などで使用する調剤用のはかり
・宅配荷物便の料金算出用のはかり

〈証明〉
・病院、学校、幼稚園、保育園等で体重測定に使用するはかりで、その計量値が健康診断票等に示され、通知、報告されるもの

~定期検査の対象とならない例~
〈取引〉
・家庭、給食センター、食品加工場、飲食店等で食品の調配合用に使用するはかり

〈証明〉
・学校、病院、風呂屋等で、体重等自己の健康管理のために使用するはかり
・郵便物の試し計量として使用するはかり

定期検査の種類

〈集合検査〉
公民館等の所定の場所に検査バスを配置し、はかりの使用者が受検会場へはかりを持参して検査を受けるものです。検査には手数料がかかります。

〈所在場所検査〉
持ち運び不可能な計量器を所有している場所や保有台数が多い場合等、検査員がはかりの所在地に赴き、検査を行います。日時は検査実施機関である計量協会が指定します。検査には手数料に加え、出張経費がかかります。

定期検査が免除となる場合

〈計量証明に使用する計量器〉
県知事から計量証明事業者として登録を受けたものが計量上の証明に使用する計量器は、定期検査の対象外となります。
ただし、定期検査とは別の計量証明検査を受ける必要があります。

〈適正計量管理事務所〉
県知事から適正計量管理事務所として指定され、社内に計量士を配置し自主管理を行っている場合。

〈定期検査免除期間中のはかり〉
新規に購入した場合など、1回目の定期検査が免除される場合があります。

〈計量士による代検査〉
計量士が実施する、定期検査に代わる検査を受けている場合。

実施機関

静岡県が指定した一般社団法人静岡県計量協会が実施しています。
ただし、事前に県に届け出た計量士が計量協会に代わって検査を実施する場合があります。

2020年度定期検査(集合検査)日程

2023年
1月10日(火)10:30~14:00 芝川B&G海洋センター駐車場
1月11日(水)10:30~12:00 猪之頭公園駐車場
1月11日(水)13:30~15:00 上井出出張所駐車場
1月12日(木)10:30~12:00 北山出張所駐車場
1月12日(木)13:30~15:00 上野出張所駐車場
1月13日(金)10:30~15:00 富丘交流センター駐車場
1月16日(月)10:30~15:00 富士根南公民館駐車場
1月17日(火)10:30~12:00 南部公民館駐車場
1月17日(火)13:30~15:00 富士宮市役所駐車場
1月18日(水)10:30~15:00 富士宮市役所駐車場
1月19日(木)10:30~15:00 富士宮市役所駐車場
1月20日(金)10:30~15:00 富士宮市役所駐車場
1月23日(月)10:30~14:00 富士宮市役所駐車場

持ち物

  • はかり
  • 計量器定期検査通知書(はがき)
  • 手数料

※「計量器定期検査通知書(はがき)」はなくても受検できます。

その他

指定の日時、会場で都合が悪い場合は、期間内に別の検査会場で受検することができます。
期間内に検査を受けない場合は、後日、静岡県計量検定所(静岡市)などで検査を受けることになります。

詳細

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お問い合わせ

産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1295

ファクス: 0544-22-1385

メール : shoko@city.fujinomiya.lg.jp

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