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中間検査

2022年12月12日掲載

中間検査の目的や対象建築物・対象工程(特定工程)などについて、掲載しています。

中間検査の目的と役割

画像-イラスト

平成7年の阪神・淡路大震災では、工事不良に起因する建築物の倒壊例がかなりみられたことから、建築物の安全性を確保するため工事施工段階での工事監理の徹底や検査制度の充実を目的に導入されました。
中間検査は、建築基準法で決められた特定工程時や特定行政庁が指定した特定工程時(中間検査を受けるべき工事工程)において、建築されている部分が法に適合しているかを建築主事や民間の確認検査員が検査するものです。

中間検査を行う区域

富士宮市内全域が対象となります。

中間検査の対象建築物

  1. 階数3以上のもの
  2. 一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿若しくは児童福祉施設等(入所する者が使用する寝室を有するものに限る。)又はこれらとその他の用途を併用するもの。ただし、床面積の合計が60平方メートル以下の増築又は改築を除く。

中間検査を行う特定工程

中規模以上の建築物
(1)基礎の配筋工事
(2)建方工事等(構造種別による)

主要な構造 特定工程
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組みの工事
鉄骨造 鉄骨造の部分において、初めて施工する階の建方工事
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
プレキャスト鉄筋コンクリート造 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)の取付工事
その他の構造 屋根工事

住宅等

主要な構造 特定工程
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組みの工事
鉄骨造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組みの工事
鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 2階の床(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
プレキャスト鉄筋コンクリート造 2階の床版(地上階の階数が1の場合は、屋根床版)の取付工事
その他の構造 屋根工事

中間検査の申請

建築主は特定工程に係る工事終了後4日以内に中間検査申請を行ってください。
申請時には以下の書類を提出してください。

  1. 中間検査申請書
  2. 委任状(確認申請書に合わせて添付してある場合は、不要)
  3. 工事監理計画届の項目ごとの工事写真

お問い合わせ

都市整備部 建築住宅課 審査係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1229

ファクス: 0544-22-1208

メール : kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp

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