たばこ税
2023年11月21日掲載
たばこ税について掲載しています。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
税率
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税率表 (PDF 17KB)
加熱式たばこの課税方式の見直し
平成30年度の税法改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻きたばこへの本数の換算方法が見直され、「重量」と「小売定価」を基に課税される方式となりました。
平成30年10月から令和4年までの5年間かけて段階的に移行されます。
詳しくは下記国税庁ホームページをご覧ください。
納税方法
納税義務者が税額を申告納付します。
お問い合わせ
財政部 市民税課 法人諸税係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1125
ファクス: 0544-22-1227