農業振興地域制度
2023年04月20日掲載
農業振興地域制度とは、国民の食料確保や農業の振興などを目的として、優良な農地を確保・保全していくために、農業振興に係る基本的方針や施策、農地として保全する区域などを計画(農業振興地域整備計画)に定めることで、農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用を図ろうとするものです。
農用地利用計画について
農業振興地域の整備に関する法律(通称:農振法)に基づき、農業振興地域整備計画の中の「農用地利用計画」において、特に農業の目的に利用されるべき土地として「農用地区域(通称:青地)」を定めています。
農用地区域内の土地は、農業上の利用を確保するため、農振法の規定により農業以外の目的に利用することは制限されています。
農用地区域からの除外について
農用地区域内の土地をやむを得ず農業以外の目的で利用するためには、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、農用地区域から除外する手続きが必要です。
農用地区域から除外するための要件
農用地区域内の土地を農用地区域から除外する場合には、農振法第13条第2項各号に規定する以下の要件をすべて満たしていることが必要となります。(農振法に規定する「軽微な変更」等に該当する場合を除く。)
- 除外することが必要かつ適当であって、他に代替可能な土地がないこと。
- 農業経営基盤強化促進法に規定する、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 集団性のある農用地を分断しない、あるいは農作業の効率化の上で支障がないこと。
- 農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 用排水路などの土地改良施設の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地基盤整備事業等の完了した翌年度から起算して8年を経過していること。
除外申請の受付期間
令和5年度の除外申請の受付期間は以下のとおりです。(農振法に規定する「軽微な変更」等に該当する場合を除く。)
- 第1回目 令和5年6月19日(月)から令和5年6月30日(金)まで
- 第2回目 令和5年11月16日(木)から令和5年11月30日(木)まで
(閉庁日となる土日祝日を除く。)
除外申請に関する書類
農用地区域からの除外を申請する場合は、農業政策課にて事前相談をした後、必要となる書類を農業政策課に提出してください。
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除外のチェックリスト
(PDF 57KB)
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添付書類一覧
(PDF 64KB)
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事前審査調書(PDF)
(PDF 63KB)
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事前審査調書(WORD)
(Word 45KB)
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所有地一覧表<記入例>(PDF)
(PDF 52KB)
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所有地一覧表(WORD)
(Word 56KB)
お問い合わせ
産業振興部 農業政策課 農業係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話番号: 0544-22-1148
ファクス: 0544-22-1207