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セーフティネット保証5号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)について

2023年10月02日掲載

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

概要

経済産業大臣の指定した業種に属する事業を営んでおり、業況が悪化している中小企業者の方に対して、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、市長が特定中小企業者として認定を行います。
認定を受けると、信用保証協会の経営安定関連保証(セーフティネット保証)の対象となります。

【令和4年9月30日~】経済変動対策貸付資金利子補給(原油・原材料高対応枠)を創設しました。
【令和5年10月1日~】申請書類の押印を廃止しました。

新型コロナウイルス感染症対応枠

※売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。

今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。

認定申請様式

□第5号認定申請書イ-1
1つの指定業種のみ、又は兼業者であって行っている業種が全て指定業種の場合

□第5号認定申請書イ-2
兼業者であって主たる事業の業種が指定業種の場合

□第5号認定申請書イ-3
兼業者であって複数の指定業種を行う場合

【運用緩和対応様式】(新型コロナウイルス感染症に起因しての申請はこちらを利用)

□認定申請様式イ-4
1つの指定業種のみ、又は兼業者であって行っている業種が全て指定業種の場合

□認定申請様式イ-5
兼業者であって主たる事業が指定業種の場合

□認定申請様式イ-6
兼業者であって複数の指定業種を行っている場合

【創業者等運用緩和様式】

■1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

□認定申請様式イ-7
直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。

□認定申請様式イ-8
直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。

□認定申請様式イ-9
直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か津期間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。

■兼業者であって主たる事業が指定業種の場合

□認定申請様式イ-10
直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。

□認定申請様式イ-11
直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。

□認定申請様式イ-12
直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か津期間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。

■兼業者であって複数の指定業種を行っている場合

□認定申請様式イ-13
直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。

□認定申請様式イ-14
直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。

□認定申請様式イ-15
直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か津期間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。

令和2年12月8日~:売上高の減少要件の緩和

前年等実績の無い創業者や、前年等以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。

上記の理由により、最近1か月の売上高等が前年同期に比して増加している等、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較もできるとされています。

なお、今回の要件緩和に伴う認定申請書および別添資料の様式改正はありません。「最近1か月」を「直近6か月以内の平均(直近3か月平均、4か月平均など、6か月以内)」に読み替えて記入してください。

ただし、様式第5-(イ)-10による申請においての「最近1か月を含む最近3か月間」における「最近1か月」については「最近6か月の平均」との読み替えを行わないものとします。

※申請時においては、認定審査の必要上、本件緩和を使用している旨を説明するための「説明用別紙1」のご提出をお願いいたします。ご不明な点がございましたら、商工振興課にお問い合わせください。

令和4年9月30日~令和5年3月31日:経済変動対策貸付資金利子補給(原油・原材料高対応枠)の創設

静岡県では県制度融資の経済変動対策貸付に、新たに原油・原材料の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難である事業者に対して貸付する「原油・原材料高対応枠」が令和4年7月1日に創設されました。
このことから、県と協調し、本市も現行の「新型コロナウイルス感染症対応枠」と同様に経済変動対策貸付利子補給金(原油・原材料高対応枠)を支給するため、当制度を創設しました。
この制度を利用する場合は、第5号認定申請様式ロ-1、ロ‐2、ロ‐3のいずれかの様式を用いて申請してください。第5号認定申請様式イの様式を用いた認定では、この制度を利用できませんのでご注意ください。

認定申請様式

□第5号認定申請書ロ-1
1つの指定業種のみ、又は兼業者であって行っている業種が全て指定業種の場合

□第5号認定申請書ロ-2
兼業者であって主たる事業の業種が指定業種の場合

□第5号認定申請書ロ-3
兼業者であって複数の指定業種を行う場合

認定基準

・法人の場合は登記上の住所地が市内であること、個人の場合は住所地が市内であること。
・指定業種(四半期ごとに変更あり)に属する事業を行っていること。

次のいずれかの要件に該当すること

(イ)平均売上高等の減少
最近3か月間の平均売上高等が前年同期の月平均売上高等に比して5%以上減少していること。複数の事業を行っている場合、主たる業種(売上高がもっとも大きい業種)で申請を行うこと。その場合主たる業種及び企業全体の売上高等で減少率の基準を満たしていること。
(直近3か月とは、6月に申請する場合、1月2月3月/2月3月4月/3月4月5月のいずれか)

(ロ)原油価格等関連
製品製造等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているが、製品等の価格に転嫁できないことから、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。

業種の確認方法

日本標準産業分類上でどの業種を営んでいるか確認することが必要です。
下記URLから検索し、4桁の分類コードを確認してください。
その後、検索した4桁の分類コードが現在の指定業種に当てはまるか確認してください。

[例1]
シロアリ駆除業を行っている場合。

政府統計の総合窓口/日本標準産業分類を「シロアリ 駆除」で検索

9229 その他の建物サービス業
(infoを押すことで詳細が確認できます)

[例2]
中古自動車販売を行っている場合、複数の事業を行っていることが考えられます。
指定業種と指定業種以外で売上を分けて申請しなければなりません。
5912 中古自動車小売業
8911 自動車一般整備業
8919 その他の自動車整備業

提出書類

1.認定申請書…1部
(下記様式を使用。添付書類は1部で可)
法人の場合は代表者印、個人の場合は実印を押印する

2.市内で事業を営んでいることを証明する書類…1通
例:法人…商業登記簿謄本、個人…直近の確定申告書(写しで可)
登記簿謄本はオンライン取得したものでも可

3.申請書に記載した月平均売上高等を証明する資料…1部
指定業種の売上と企業全体の売上を分けて集計してある資料が必要になります。
例:損益計算書、試算表、決算書(確定申告書)、売上台帳等(写しで可)

4.委任状…1部
金融機関の方が代理で申請する場合、必要になります。

委任状

申請の注意点

※2014年10月1日より5号(ハ)基準(円高要因関係)が対象外になりました。
※認定の有効期間は発行の日から起算して30日間です。
※セーフティネット保証4号との併用は可能ですが同じ枠となります。

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参考資料

お問い合わせ

産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1295

ファクス: 0544-22-1385

メール : shoko@city.fujinomiya.lg.jp

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