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中間前金払制度(平成26年4月1日より)

2021年03月25日掲載

中間前金払制度についてご案内します。

1.制度の目的

この制度は、中間前払金を通じ、建設業者の資金繰りを円滑化することにより、適正な施工体制や工事の品質を確保することを目的としています。

2.対象となる建設工事

3.中間前払金の請求の時期

4.中間前払金額

請負金額の10分の2以内の額

5.申請

中間前払金の請求を希望する方は、次に掲げる書類を工事担当課に提出してください

提出時期 提出書類
中間前金払の認定を受けようとする時 ・認定請求書(様式第1号)
・工程表
・工事工程月報
中間前払金を請求する時 ・中間前金払申請書(様式第3号)
・中間前払金保証証書
・請求書

6.中間前払金申請のフローチャート

7.東日本建設業保証(株)からのお知らせ

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お問い合わせ

総務部 契約管理課 契約係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1121

ファクス: 0544-22-1142

メール : kanzai@city.fujinomiya.lg.jp

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