定期予防接種の市町間相互乗入れ制度
2021年04月01日掲載
定期予防接種を市外の医療機関で接種するときも、公費で接種することができます。
定期予防接種の市町間相互乗入れ制度
定期予防接種を静岡県下の他市町の医療機関(すべての医療機関ではありません)で行う場合も、公費で接種することができます。
こどもの予防接種 ※無料
四種混合、三種混合、二種混合、不活化ポリオ、麻しん風しん混合(MR混合)、麻しん単独、風しん単独、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防、水痘、B型肝炎及びロタウイルス
※BCGは県立こども病院での接種のみ対象です(麻しん風しん混合、麻しん単独、風しん単独は選択になります)。
大人の予防接種 ※一部自己負担あり
高齢者インフルエンザ、成人用肺炎球菌ワクチン
※成人男性の風しん抗体検査・予防接種は、依頼書がなくても全国の実施医療機関で受けることができます。
対象者
- 静岡県下の他市町の医療機関がかかりつけ医である
- 市外の施設に入所している
- 母親が出産等で、長期にわたり里帰りしている
- その他、市長が認める場合
接種を希望する場合は
- 富士市・富士宮市外での定期予防接種希望者は、健康増進課(保健センター)に窓口または電話で申し込みます。
- 後日、送られてきた予防接種依頼書、予診票、請求用紙と母子健康手帳を持参し、接種医療機関で予防接種を受けます。(高齢者インフルエンザ及び成人用肺炎球菌ワクチンの場合は、母子健康手帳は不要です)
健康増進課(保健センター)の役割
- 健康増進課(保健センター)では、接種希望者が相互乗入れの対象者であるか、及び接種予定の医療機関が相互乗入れ協力医療機関であるかを確認し、予防接種依頼書、予診票、請求用紙を接種希望者に送ります。
- 医療機関からの請求により、予防接種の費用を支払います。
医療機関の役割
- 医療機関は、予防接種を行い、請求用紙により健康増進課(保健センター)に請求します。
間違い電話が多発しています。
間違い電話は相手の方に多大なご迷惑がかかってしまいます。電話をかける際には電話番号をよくお確かめください。万一かけ間違いをしてしまった時は、相手の方に十分なご配慮をお願いします。
お問い合わせ
保健福祉部 健康増進課 母子保健係
〒418-0005 静岡県富士宮市宮原12番地の1
電話番号: 0544-22-2727
ファクス: 0544-28-0267