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都市計画事業地内における有償譲渡の届出 (都市計画法第67条)

2020年11月05日掲載

都市計画事業地内における有償譲渡の届出について掲載しています。

都市計画法第67条(有償譲渡の届出)

都市計画法第66条による事業の公告の日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定の対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうと相手方等を書面で施行者に届け出なければなりません。
施行者は、届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に施行者が買い取らない場合に限り、有償譲渡をすることができます。

富士宮市域では、現在以下の都市計画道路事業が事業認可を受け施行中です。
事業名
(事業地)
施行者
(届出書宛先)
届出窓口
岳南広域都市計画道路事業
3・4・27号田中青木線
(貴船工区)
静岡県
(静岡県知事)
富士土木事務所都市計画課
岳南広域都市計画道路事業
3・4・27号田中青木線
(大中里工区)
富士宮市
(富士宮市長)
富士宮市役所都市整備課

お問い合わせ

都市整備部 都市整備課 街路整備係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1170

ファクス: 0544-22-1208

メール : tosei@city.fujinomiya.lg.jp

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