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屋外広告物のルール

2023年03月24日掲載

屋外広告物のルールについて掲載しています。


違反広告物のイメージ違反広告物のイメージ

富士宮市ではよりよい景観を作り、看板による事故などを防ぐため、看板などを表示してよい場所や大きさなどについて、「富士宮市屋外広告物条例(平成24年4月1日施行)」でルールを定めています。

市内で看板などを表示するには原則として許可が必要ですので、事前にお問い合わせください。

令和5年4月1日から、案内広告の規制が緩和されます

市では、富士宮市屋外広告物条例制定から10年が経ったことから、案内看板の規制を見直し、表示について規則の改正を行いました。

変更内容
  1. 住所及び電話番号の表記が可能になりました。
  2. 表示面積の規制が緩和される共同看板について、「5者以上」から「2者以上」としました。

屋外広告物とは

以下の4つの要件をすべて満たすものです。
  1. 一定の期間継続して表示するもの
  2. 屋外で表示するもの
  3. 不特定の人に向けて表示するもの
  4. はり紙・立看板や広告塔・広告板、その他工作物に表示するものなどであること

屋外広告物の規制地域

屋外広告物について、規制内容の異なる7つの規制地域を定めています。

屋外広告物の種類と許可申請手続き

屋外広告物は自家広告物・案内広告物・一般広告物の3種類に分けられます。
種類や規制地域、表示面積によって必要な許可申請手続きが異なります。

※許可を受ける必要があるのに申請していないものや、基準に適合しないものなどの違反広告物は、是正指導や罰則の対象になります。

許可期間

屋外広告物の許可には期間があります。
許可期間は以下のとおりです。
継続して表示・設置する場合は更新手続きが必要です。

通常の広告物(下記以外) 2年間
高さ4mを超える広告板(堅ろうな広告物)のみ 3年間
簡易広告物(はり紙、立看板など) 30日以内

禁止物件・禁止広告物

屋外広告物を表示・設置してはいけない主な「禁止物件」

  • 橋、トンネル、地下道昇降口の上屋
  • 石垣、擁壁
  • 街路樹
  • 信号機、道路標識、道路上の柵、カーブミラー
  • 郵便ポスト、路上に設ける変圧器
  • 電柱や街灯柱へのはり紙・立看板など

屋外広告物として表示してはいけない「禁止広告物」

  • 破損したものや、老朽化しているもの
  • 壊れたり落下したりするおそれがあるもの
  • 信号機、道路標識などに似ているもの
  • 交通の安全を妨げるもの

根拠法令(富士宮市例規集へのリンク)

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 景観係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1408

ファクス: 0544-22-1208

メール : toshi@city.fujinomiya.lg.jp

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