新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除
2022年05月12日掲載
新型コロナウイルスの感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請についてご案内します。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売上の減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除等申請が可能となりました。
当該免除等が承認された場合、免除期間について10年以内であれば追納が可能です。
追納をしない場合、将来受け取る年金が少なくなりますのでご注意ください。
詳細や手続きの方法については日本年金機構のホームページをご確認ください。
お問い合わせ
市民部 保険年金課 国民年金係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1139
ファクス: 0544-28-1351