ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

固定資産税の概要

2023年04月01日掲載

固定資産税についてご案内します。

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産(これらを固定資産といいます。)の所有者に対して、 その価格(評価額)に応じて課税される市税です。
都市計画税も課税される場合には、固定資産税とあわせて納税することになっています。

納める人(納税義務者)

毎年1月1日現在で、市内に固定資産を所有している人。

この所有している人とは、

  1. 土地(宅地、田、畑、山林等)については、土地登記簿または土地補充課税台帳に、
  2. 家屋(住宅、店舗、工場等)については、建物登記簿または家屋補充課税台帳に、
  3. 償却資産(事業用の構築物、機械、備品等)については、償却資産課税台帳に、

それぞれ所有者として登記または登録されている人をいいます。

したがって、 売買などにより実際の所有者が変更された場合でも、登記簿などの名義変更手続が1月1日現在において完了していない場合には、そのまま前所有者が納税義務者となります。

納める額

算定の手順

1.固定資産を評価して価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定

固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市町村長が価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
償却資産については、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告し、これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。

2.課税標準額×税率(1.4%)=税額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

3.土地については30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円が免税点

市内に、同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額がこの額に満たない場合は課税されません。

税負担の軽減措置

税負担を特に軽減する必要がある場合に、課税標準額を一定の割合などで軽減する課税標準の特例措置や、税額そのものを一定の割合で減額する制度があります。

令和3年度に限り、固定資産税の評価替えを行った結果、課税額が上昇する全ての土地について税額を令和2年度税額に据え置くという措置がとられました。

また、令和4年度に限り、商業地等の土地の課税標準額の上昇幅を2.5%(現行5.0%)とする特別な措置が講じられました。

詳しくは財務省ホームページをご覧ください。

関連ページ

資産税課 連絡先

富士宮市 財政部 資産税課
土地係 電話番号:0544-22-1127(直通)
家屋係 電話番号:0544-22-1249(直通)

お問い合わせ

財政部 資産税課 土地係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1127

ファクス: 0544-22-1227

メール : shisanzei@city.fujinomiya.lg.jp

表示 : モバイル | パソコン

ページの先頭へ戻る