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認定長期優良住宅の減額を受ける場合

2024年04月01日掲載

認定長期優良住宅の固定資産税の減額制度について掲載します。


次の要件を満たす家屋は、固定資産税の1/2が減額されます。
※都市計画税の減額はありません。

1.対象となる家屋

  • 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築し、長期優良住宅に認定された住宅。
  • 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)のもの。
  • 併用住宅の場合、住宅部分の床面積が述べ面積の1/2以上となるものに限られます。

2.減額期間

  • 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅・・・・・・・新築後7年間
  • 上記以外の住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・新築後5年間

3.提出書類

  • 市・建築住宅課が発行する、長期優良住宅の認定通知書【第二号様式(第六条関係)(日本興業規格A列4番)】の写し

4.その他

減額対象床面積は一戸あたり120平方メートル相当分までになります。

新たに固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日までに資産税課に申告してください。

ご不明な点等ございましたら資産税課家屋係までお問い合わせください。

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お問い合わせ

財政部 資産税課 家屋係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1249

ファクス: 0544-22-1227

メール : shisanzei@city.fujinomiya.lg.jp

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