障害基礎年金
2020年07月30日掲載
一定の要件を満たす場合、障害基礎年金を請求できます。
障害基礎年金
障害基礎年金とは
国民年金加入中に病気やけがで障害を負ったときや、20歳前の事故や病気で障害状態になった場合に請求できる年金です。
障害基礎年金が受けられる要件
下記の要件を満たしていることが必要です。
20歳前の事故や病気で障害状態になった人は20歳になったときに請求できますが、所得制限があります。
- 障害の原因となった病気やけがの初診日(初めて医師等の診察を受けた日)が国民年金加入期間にあること。20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない期間にあること。※すでに年金を受給している人は請求できない場合があります。
- 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または症状が固定した日)または20歳に達したときに、国民年金法で定める障害等級1級または2級の障害の状態にあること。
- 初診日の前日時点で、初診日がある月の2か月前までの保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。または、初診日の前日時点で初診日がある月の2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
年金額(令和4年4月現在)
障害等級 | 年金額 |
---|---|
1級 | 972,250円 |
2級 | 777,800円 |
子の加算額
障害基礎年金を受給している人に生計を維持されている18歳に到達する年度末までの子がいる場合は、年金額が加算されます。
- 1人目・2人目の子:1人につき223,800円
- 3人目以降の子:1人につき74,600円
注意事項
- 障害年金の等級は、障害者手帳の等級とは基準が異なります。
- 初診日が厚生年金加入期間の場合は、障害厚生年金を請求できる場合があります。
特別障害給付金制度
国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方で一定の要件を満たす場合、特別障害給付金を請求できます。
支給の要件
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金加入者等の被扶養配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日(※)があり、65歳に達する日の前日までにその傷病などにより、現在障害基礎年金1・2級相当の障害状態にある方。 なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
※初診日とは、障害の原因となる病気やけがについて初めて医師等の診察を受けた日。
特別障害給付金の額(令和4年4月現在)
障害基礎年金の等級 | 月額 |
---|---|
1級相当に該当する人 | 52,300円 |
2級相当に該当する人 | 41,840円 |
- 本人の所得により支給額が全額または半額停止される場合があります。
- 老齢基礎年金等、他の公的年金を受給されている方は、支給額の調整が行われます。
お問い合わせ
市民部 保険年金課 国民年金係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1139
ファクス: 0544-28-1351