高等職業訓練促進給付金等
2018年02月13日掲載
ひとり親家庭への高等職業訓練促進給付金等について掲載しています。
高等職業訓練促進給付金等とは
看護師、介護福祉士など専門的な資格を取得するために、母子家庭 の母または父子家庭の父が1年以上養成機関で修業する場合に、一定期間、高等職業訓練促進給付金等を支給し、生活費の負担を軽減します。
対象者
富士宮市在住の母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の全ての要件を満たしている人
●児童扶養手当の支給を受けている人、または同様の所得水準にある人
児童扶養手当が同居の三親等以内の親族の所得により全部支給 停止となっている人でも、本人の所得が児童扶養手当の所得制限限度額以内で あれば対象となります。
●養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人
通信講座は原則対象となりません。
●就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる人
●受講される講座が就業に必要であると認められる人
講座を申し込む前に、市役所子ども未来課での事前相談をしていただきます。
●過去に高等職業訓練促進給付金等の支給を受けたことのない人
この制度の利用は、1人1講座までです。
なお、受給中に市外へ居住した、母子家庭の母または父子家庭の父ではなくなった、 修業を取りやめた場合は、対象とならなくなります。
対象資格
- 看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
など
支給対象期間
修業期間の全期間(上限36カ月)
支給額
最高月額 100,000円
支給対象各月末の金融機関営業日に口座振込みします。
ただし、申請した日が15日以降の場合は、第1回支給を第2回支給と併せて支給します。
また、修了支援給付金も支給されます。
修業期間中の状況確認
- 給付金を受給している間、養成機関に在籍していることを 確認するため定期的に子ども未来課に出席状況などについて報告をしていただきます。
- 休学等により資格取得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日まで 1日も養成機関に出席しなかった場合には、当該月については不支給とします。
- 受給資格喪失の届出
修業を取りやめた、富士宮市に居住しなくなった、母子家庭の母または父子家庭の父でなくなったなど、支給要件に該当しなくなったときは、 14日以内に「受給資格喪失届」により子ども未来課へ届出をしてください。
申請について
受給資格について、子ども未来課での事前相談が必要です。
その際には、養成機関の資料をご持参ください。
お問い合わせ
保健福祉部 子ども未来課 子育て支援係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1146
ファクス: 0544-22-1401