児童手当
2025年04月28日掲載
「児童手当」は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
お知らせ 令和6年度現況届について
令和4年度から、現況届のご提出が原則不要になりました。
引き続き現況届のご提出が必要な方へは、6月中旬に発送しましたので、ご提出をお願いします。提出がないと、令和6年6月分以降の手当は支給されません。
また、現況届を2年間提出しなかったときは資格が消滅し、それまでの手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
制度の概要
・支給対象
・手当額
・支払時期
・申請について
・申請時の注意事項
・児童手当の支給要件
・多子加算の算定要件
支給対象
高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している父母等のうち、所得の高い人
手当額
0歳から3歳の誕生月まで | 第1子 月額 15,000円 第2子 月額 15,000円 第3子以降 月額 30,000円 |
3歳の誕生月の翌月から 18歳到達後最初の3月31日まで |
第1子 月額 10,000円 第2子 月額 10,000円 第3子以降 月額 30,000円 |
※第1子、第2子、第3子とは、22歳到達後最初の3月31日までの養育する児童のうち、上の児童から順に数えたものです。
支払時期
偶数月の各13日に、前2か月分が支給されます。なお、休日等と重なったときは、その直前の平日が支払日となります。
令和7年度支払予定日
2月分から3月分まで | 令和7年4月11日 |
4月分から5月分まで | 令和7年6月13日 |
6月分から7月分まで | 令和7年8月13日 |
8月分から9月分まで | 令和7年10月10日 |
10月分から11月分まで | 令和7年12月12日 |
12月分から1月分まで | 令和7年2月13日 |
申請について
児童手当を受給するには、「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
市役所1階のこども未来課窓口で申請してください。
申請が必要な方
- こどもが生まれた方
- 18歳到達後最初の3月31日まで(高校生年代以下)の児童がいる方で、他市町村から富士宮市に転入される方
- 児童手当を受給していない、0歳~18歳到達後最初の3月31日までの児童がいる方
申請に必要なもの
- 請求者(受給者)の健康保険資格情報がわかるもの(健康保険証、資格確認書など)
- 請求者(受給者)名義の預金通帳
- 請求者(受給者)及び配偶者のマイナンバー
- 申請者(窓口に来られる方)の本人確認書類(例:運転免許証、旅券、在留カードなど)
- 転出された市区町村で受け取った書類(転入の方のみ)
※その他、必要に応じて提出する書類があります(22歳到達後最初の3月31日までの者を含め、計3人以上の児童を養育している場合や、養育するこどもと別居している場合など)。
●公務員の方は、職場でのお手続きとなります。
申請時の注意事項
原則として、申請のあった月の翌月分から手当が支給されます。
ただし、出生日等が月末に近いときは、出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請した月の分から手当が支給されます。
出生日または前住所地の転出予定日の翌日を1日目として、15日目が閉庁日(土・日・祝日及び年末年始)のときは、翌開庁日を15日目と数えます。
申請が遅れてしまうと、児童手当を受け取れない月が発生することもありますので、必ずお早目にお手続きをお願いします。
必要書類が揃わなくても、先に申請書を提出し、後日不足書類を提出いただければ、申請書を提出した日に受付したものとして取り扱います(不足書類が提出されるまでは保留扱いとなります)。詳しくはお問い合わせください。
※一定の長期間、不足書類の提出がないなどの場合は、申請を却下することがあります。
児童手当の支給要件
児童の国内居住要件
児童が海外に住んでいるときは、原則として児童手当の受給ができません。
※児童が留学している場合は、別途提出書類により審査の上、児童手当を受給できる場合があります。
児童と別居している受給者(保護者)の要件
児童と受給者(父母等)が別居しているときは、児童手当を受給できない場合があります。別途書類の提出が必要です。
多子加算の算定要件
18歳到達後最初の3月31日の翌日から22歳到達後最初の3月31日まで(大学生年代)の児童について
次の1~3のすべてに該当する人は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
市役所1階のこども未来課窓口で申請してください。
- 18歳到達後最初の3月31日まで(高校生年代以下)の児童を1人以上養育している。
- 18歳到達後最初の3月31日を経過後、22歳到達後最初の3月31日まで(大学生年代)の児童を1人以上監護し、生計費の一部又は全部を負担している。
- 1.及び2.の両方に該当し、かつ、0歳から22歳到達後最初の3月31日までの児童を計3人以上養育している。
※「生計費の一部又は全部の負担している」とは、児童手当の受給者(児童の父母等)が、仕送り等を含め、当該児童の学費や家賃・食費等の負担をしていることをいいます。
注意事項
「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出後に、次のような変更が生じた場合は、市役所1階こども未来課窓口で手続きをしてください。
- 住所を変更したとき
- 児童の通学先、卒業予定時期、職業等、監護相当の状況、生計費の負担状況に変更が生じたとき
お問い合わせ
保健福祉部 こども未来課 子育て支援係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1146
ファクス: 0544-22-1401