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戦傷病者および戦没者遺族への援護等

2020年02月05日掲載

戦傷病者および戦没者遺族への援護等に関する情報を掲載しています。

特別給付金・特別弔慰金受給者が亡くなった場合

戦没者等の妻に対する特別給付金や、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等の国庫債権は、相続することができます。

手続きの場所

郵便局

持ち物

詳しくは、郵便局へお問い合わせください。

  1. 受給者の死亡の記載のある戸籍書類
  2. 相続関係のわかる戸籍書類
  3. 相続する方の印鑑
  4. 国債権

戦傷病者等の妻に対する特別給付金

平成28年の改正法による「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の申請受付は下記の通りです。

第二十八回特別給付金 平成31年4月15日まで
第十三回特別給付金 平成31年9月30日まで

恩給等

恩給受給者が亡くなった、恩給証書を紛失・破損してしまった等の相談は『総務省 恩給相談室』へお問い合わせください。

総務省 恩給相談室

恩給相談専用電話: 03-5273-1400

※朝9時から夕方5時まで受け付けています(月曜日から金曜日(祝祭日を除く))

お問い合わせ

保健福祉部 福祉企画課 福祉企画係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1457

ファクス: 0544-22-1277

メール : fukushi@city.fujinomiya.lg.jp

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