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3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人の手続き

2022年04月21日掲載

住所が変わるとき、在留資格が変わるとき、世帯が変わるときなどは、市役所1階市民課で手続きしてください。

住所が変わるとき

市役所で次の手続きをしてください。

在留資格が変わるとき

短い滞在の資格から、新しく3ヶ月を超えての滞在の資格に変わったときは、許可を受けてから14日以内に、市役所に来てください。

場所

市役所1階市民課

持ち物

  • 在留カード
  • 旅券(パスポート)

世帯が変わるとき

世帯主が変わったとき、世帯を別にしたとき、世帯を一緒にしたときは、市役所に来てください。

場所

市役所1階市民課

持ち物

在留カードまたは特別永住者証明書(みなしカード)

住民票に世帯主との続柄(関係)を入れたいとき

住民票に、「妻」や「子」などの世帯主との続柄(関係)を入れたいときは、市役所に来てください。

場所

市役所1階市民課

持ち物

  • 世帯主との続柄(関係)が分かる公的な文書 (外国の公的な文書のときは、日本語の翻訳も必要です。)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(みなしカード)

よくある質問

外国人も住民票の写しはもらえますか?

はい。もらえます。

3ヶ月を超えて滞在する外国人は、日本人と同じように、住民票を作成します。

富士宮市に住んでいることや、住んでいる人の関係を証明する書類として、「住民票の写し」が出せます。

日本人と外国人が同じ世帯に住んでいる場合は、世帯全員を書いた住民票の写しが出せます。

「住民票の写し」が必要なときは、市役所に来てください。

前に住んでいた住所の記録はもらえますか?

はい。もらえます。

2012年7月9日から後の記録は、市役所に来てください。

2012年7月8日より前の記録は、出入国在留管理庁で手続きします。

代わりの人が手続きできますか?

はい。できます。

委任状を書いて、代わりの人に渡してください。

委任状の書き方が分からない人は、市役所市民課に電話してください。
【電話番号】0544-22-1135

在留資格(日本に住む資格)の届出はどこでしますか?

地方出入国在留管理官署です。

◆名古屋出入国在留管理局静岡出張所◆
【電話番号】054-653-5571
【受付時間】平日の午前9時から午後0時まで、午後1時から午後4時まで

お問い合わせ

市民部 市民課 記録係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1135

ファクス: 0544-28-1352

メール : shimin@city.fujinomiya.lg.jp

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