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更新日:2026年3月16日

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目次

 

生活保護

生活保護制度の概要やお知らせ等について掲載しています。

生活保護とは

私たちは、思いがけない病気や事故などのために、自分の力だけではどうしても生活できなくなってしまうことがあります。生活保護は、生活に困っているすべての国民に対し、困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています(生活保護法第1条)。また、生活に困窮する世帯が生活保護を受けることは、国民の権利とされています。

制度上の基本原理

  • 無差別平等の原理(生活保護法第2条)
    国民はこの法律の定める要件を満たす限り無差別平等に保護を受けることができます。
  • 最低生活の保障(生活保護法第3条)
    健康で文化的な生活水準を維持できる最低限度の生活を保障します。
  • 補足性の原理(生活保護法第4条)
    生活に困窮する人は、利用できる資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用しなければなりません。

詳細につきましては、下記リンク「生活保護のしおり」をご参照ください。

【指定医療機関の皆様へ】医療扶助オンライン資格確認の運用について

生活保護の医療扶助において、生活保護受給者の利便性向上や、医療扶助制度の適切かつ効率的な運営を促進すること等を目的として、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を令和6年4月1日から導入します。厚生労働省で作成した資料を掲載しますので、詳細はこちらをご確認ください。
なお、生活保護受給者がマイナンバーカードを保有していない場合や、医療扶助オンライン資格確認が未導入の医療機関を受診する場合については、従前どおりの「医療券」「調剤券」を発行する取り扱いとなります。
ご不明な点につきましては、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

【平成25年8月以降に生活保護を受けていた皆様へ】最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定について、令和7年6月の最高裁判決により、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」として、当時の保護変更決定処分が取り消されました。

この判決を踏まえ、これまでの平成25年改定のデフレ調整について、国は新たな水準を設定し、その差額分を追加給付すると決定したことから、富士宮市においても、今後、該当する受給者に国が示す基準に基づいて追加給付を行います。

追加給付の支給時期などの詳細が決まりましたら、ホームページ等でお知らせします。

厚生労働省ホームページ「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(別ウィンドウで開きます)
 

相談窓口のご案内

場所 市役所1階福祉総合相談課0544-22-1144
日時 月~金曜日8時30分~17時15分土日祝日を除く

お問い合わせ先

福祉総合相談課保護係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号:0544-22-1144