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浄化槽清掃し尿汲み取り

2023年05月18日掲載

浄化槽清掃、し尿汲み取りについてご案内します。

浄化槽

平成13年度から浄化槽法で浄化槽の設置が義務付けられています。 下水道と同程度の汚水処理機能を持つ浄化槽は正しい使い方と適正な維持管理を行えば、機能を十分に発揮することができます。

仕組み

微生物の力で、台所や風呂等からの生活雑排水とトイレからの汚物を分解し、浄化された水だけが川などに流れます。汚泥はそのまま浄化槽の中に残ります。

適切な維持管理を行ってください

浄化槽法に定められた維持管理を怠ると、浄化機能が低下し、放流水質の悪化や悪臭の発生を招く原因になります。浄化槽の管理者には、 浄化槽法に定められた保守点検(年4回程度)、浄化槽清掃(年1回以上)、法定検査(年1回)が義務づけられています。

浄化槽の清掃

市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼してください。

し尿汲み取り

し尿は、市内2社の業者が各家庭から汲み取り、衛生プラントへ運搬しています。
汲み取りについてのご希望や問い合わせは、下記業者に連絡してください。

お問い合わせ

環境部 生活環境課 廃棄物対策係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1137

ファクス: 0544-22-1140

メール : kankyo@city.fujinomiya.lg.jp

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