葬祭費
2019年01月01日掲載
葬祭費についてご案内します。
葬祭費の概要
国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭をおこなった方に葬祭費5万円を支給する制度です。
以下の場合は、葬祭費の支給を受けることができません。
- 火葬のみの場合。
- 他の保険(会社の健康保険等)へ本人として加入していた方が、離職後3ヶ月以内に死亡した場合。※詳しくは加入していた健康保険組合等にお問い合わせください。
申請方法
- 死亡届を提出してから約1週間後、支給となる世帯に請求書を郵送します。
- 通知文に持ち物などが記載されていますので、確認して手続きを行ってください。
- 1人世帯の方が死亡したときは、死亡届の届出人宛に請求書を郵送します。
注意事項
葬祭をおこなってから2年で時効となり、支給ができなくなりますのでご注意ください。
お問い合わせ
市民部 保険年金課 保険給付係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話番号: 0544-22-1138
ファクス: 0544-28-1351