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収入が少ない、失業のため、国民年金保険料を納められないのですが

2022年04月01日掲載

質問

収入が少ない、失業のため、国民年金保険料を納められないのですが。

回答

市役所1階保険年金課・8番国民年金窓口で免除の申請をしてください。
国民年金保険料の免除は、本人、配偶者、世帯主の前年所得が基準額以下の場合に承認されます。
顔写真付きの身分証明書を持参してください。

本人・配偶者・世帯主に離職の事実がある場合は、雇用保険受給資格者証または離職票を持参してください。失業特例制度を利用できます。
承認された場合、将来の年金額を計算するとき、免除期間については保険料を納めた時に比べて低額になります。納付猶予になった期間は年金額に反映しません。10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。

お問い合わせ

市民部 保険年金課 国民年金係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1139

ファクス: 0544-28-1351

メール : hoken@city.fujinomiya.lg.jp

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